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バリアフリー法について

ページID:0332200 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

バリアフリー法とは

 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(以下「バリアフリー法」)が平成18年6月21日公布されました。(平成18年12月20日施行)
 バリアフリー法では、建築物、公共交通機関、道路、路外駐車場、都市公園などに、移動等円滑化基準への適合が義務付けられました。
 詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。

特別特定建築物の基準適合義務

バリアフリー法では、特別特定建築物の2,000平方メートル以上(公衆便所は50平方メートル以上)の新築、増築、改築、用途変更をする場合、建築物移動等円滑化基準への適合が義務付けられました。
特別特定建築物は次のとおりです。
政令第5条
第1号 小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)で公立のもの又は特別支援学校
第2号 病院又は診療所
第3号 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
第4号 集会場又は公会堂
第5号 展示場
第6号 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
第7号 ホテル又は旅館
第8号 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
第9号 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。)
第10号 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
第11号 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場
第12号 博物館、美術館又は図書館
第13号 公衆浴場
第14号 飲食店
第15号 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
第16号 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
第17号 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)
第18号 公衆便所
第19号 公共用歩廊
建築物移動等円滑化基準への適合については、建築基準法の確認申請時に、建築主事又は指定確認検査機関が審査します。
詳しくは、確認申請先へお問い合わせください。

特定建築物の認定

バリアフリー法では、特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定ができます。
認定建築物は、建築物移動等円滑化基準を超えた基準(建築物移動等円滑化誘導基準)に適合する必要があります。
認定を受けた建築物は、建築基準法の容積率の緩和等が受けられます。
特定建築物は次のとおりです。
政令第4条
第1号 学校
第2号 病院又は診療所
第3号 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
第4号 集会場又は公会堂
第5号 展示場
第6号 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
第7号 ホテル又は旅館
第8号 事務所
第9号 共同住宅、寄宿舎又は下宿
第10号 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
第11号 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
第12号 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
第13号 博物館、美術館又は図書館
第14号 公衆浴場
第15号 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
第16号 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
第17号 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
第18号 工場
第19号 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
第20号 自動車の停留又は駐車のための施設
第21号 公衆便所
第22号 公共用歩廊

認定申請の手続き

バリアフリー法の認定及び変更認定の申請様式は次のとおりです。正・副2部を提出してください。
認定の申請先は、バリアフリー法第2条第22号に規定する所管行政庁です。
所管行政庁は次のとおりです。
【すべての建築物】
名古屋市
豊橋市
岡崎市
一宮市
春日井市
豊田市
【建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物(知事の許可を必要とするものを除く)】
瀬戸市
半田市
豊川市
刈谷市
安城市
西尾市
江南市
小牧市
稲沢市
東海市
大府市
【上記以外】
愛知県
愛知県に認定を申請する場合は、各建設事務所建築課で受け付けます。
愛知県以外の所管行政庁に認定を申請する場合は、各市にお問い合わせください。