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ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物対策

ページID:0339660 掲載日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

PCB含有機器の保有に関する調査を実施しています

愛知県では、PCB廃棄物の処理促進に向け、PCBを含有している機器の保有状況の調査を進めております。

県職員が、電話、立入検査により調査しています

愛知県は、自家用電気工作物の設置者の方へ、平成26年3月と平成29年3月に郵送によるPCB廃棄物の有無の確認調査を実施しました。
そのいずれにも回答されていない設置者の方へ、出先機関の職員が電話、立入検査によりPCB廃棄物の有無を確認しています。
県職員による調査にご協力ください。

愛知県内のPCB廃棄物の処分期間と処分先

PCB廃棄物は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特別措置法」という。)」等に定められた期限までに処分しなければなりません
PCB使用製品についても、使用を終え、PCB廃棄物として処分する必要があります。
高濃度PCB廃棄物は、既に処分期間が過ぎているため、高濃度PCB廃棄物を発見したらすぐに県へご連絡ください

 愛知県の地方機関等(廃棄物関係)
愛知県内のPCB廃棄物の処分期間と処分先は、以下のとおりです。

愛知県内のPCB廃棄物の処分期間と処分先
区分 廃棄物の種類 処分期間 処分先
高濃度PCB廃棄物 変圧器・コンデンサー等 令和4年3月31日まで JESCO(注2)豊田PCB処理事業所
安定器及び汚染物等(注1) 令和3年3月31日まで JESCO(注2)北九州PCB処理事業所
低濃度PCB廃棄物 全ての種類 令和9年3月31日まで

無害化処理認定施設

都道府県知事等許可施設

                (注1)小型電気機器の一部を除く。
                (注2)中間貯蔵・環境安全事業株式会社

パンフレット

PCB使用製品及びPCB廃棄物の処分期間が迫っています

PCBについて

PCBとは

PCBとはPoly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称で、人工的に作られた、 ベンゼン環2個に多数の塩素(Cl)が水素(H)と置換して結合している主に油状の化学物質です。PCBの特徴として、水に溶けにくく、沸点が高い、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性質を有しています。

PCBの毒性

脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすことが報告されています。PCBが大きく取りあげられる契機となった事件として、1968年(昭和43年)に食用油の製造過程において熱媒体として使用されたPCBが混入し、健康被害を発生させたカネミ油症事件があります。カネミ油症は、昭和43年10月に、西日本を中心に、広域にわたって発生した、ライスオイル(米ぬか油)による食中毒事件です。症状は、吹出物、色素沈着、目やになどの皮膚症状のほか、全身倦怠感、しびれ感、食欲不振など多様です。
  皮膚・粘膜系:ニキビのような吹き出物、皮膚の黒ずみ、目や口腔粘膜異常
  肝臓系 :黄色肝萎縮、黄胆、浮腫、腹痛
  神経系 :倦怠感、手足のしびれ、末梢神経系の異常
  呼吸器系 :気管支炎、免疫力の低下
  内分泌系 :ホルモンの機能異常
  その他 :高脂血症、貧血症状

PCBの用途について

PCBが使用された代表的な電気機器等には、変圧器やコンデンサー、安定器があります。
PCBが含まれている変圧器やコンデンサーは、古い工場やビル等で使用されています。
また、安定器は古い工場や学校等の蛍光灯等に使用されていました。
(一般家庭の蛍光灯にPCBを使用したものはありません。)
1.電気機器の絶縁油
  ・変圧器
  ・コンデンサー
  ・安定器
  ・柱状変圧器
2.熱媒体、潤滑油
3.感圧複写紙(ノンカーボン紙)

PCB廃棄物の分類

PCB廃棄物は、含有又は付着したPCB濃度により「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」に分類されます。

高濃度PCB廃棄物:PCB濃度が0.5%(=5,000ppm)を超えるもの
低濃度PCB廃棄物:PCB濃度が、5,000ppm以下であり、かつ、0.5ppmを超えるもの
(PCB濃度が0.5ppm以下のものは、PCB廃棄物には該当しません)

高濃度PCB廃棄物については、中間貯蔵・環境安全事業株株式会社(JESCO)で処分を行っています。低濃度PCB廃棄物については、環境大臣が認定する無害化処理認定施設及び都道府県知事等が許可する施設で処理を行っています。

PCB含有の有無の判別方法

変圧器・コンデンサー等の場合

変圧器  コンデンサー

                         変圧器                                  コンデンサー

高濃度PCBかどうかの判別方法

昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器・コンデンサーには絶縁油にPCBが使用されたものがあります。
高濃度のPCBを含有する変圧器・コンデンサー等は、機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できます。銘板確認のため、通電中の変圧器・コンデンサーに近づくと感電の恐れがあり大変危険です。必ず電気主任技術者等に依頼して確認してください。
詳細は各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本電機工業会のホームページを参照してください。

低濃度PCBかどうかの判別方法

絶縁油の入替ができないコンデンサーでは、平成3年(1991年)以降に製造されたものはPCB汚染の可能性はないとされています。
一方、変圧器のように絶縁油に係るメンテナンスを行うことができる電気機器では、平成6年(1994年)以降に出荷された機器であって、絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないことが確認できればPCB汚染の可能性はないとされています。
したがって、次の順序でPCB含有の有無を判別してください。
1.電気機器に取り付けられた銘板に記載された製造年とメンテナンスの実施履歴等を確認してください。銘板確認のため、通電中の変圧器・コンデンサーに近づくと感電の恐れがあり大変危険です。必ず電気主任技術者等に依頼して確認してください。
2.上記の製造年よりも前に製造された電気機器については、実際に電気機器から絶縁油を採取してPCB濃度を測定してPCB汚染の有無を判別してください。
       高濃度PCB廃棄物:PCB濃度が0.5%(=5,000ppm)を超えるもの
       低濃度PCB廃棄物:PCB濃度が、5,000ppm以下であり、かつ、0.5ppmを超えるもの
       (PCB濃度が0.5ppm以下のものは、PCB廃棄物には該当しません)
ただし、コンデンサーのように封じ切りの機器では使用中のものを絶縁油の採取のために穿孔すると使用できなくなるのでご注意ください。

安定器の場合

コンデンサー

安定器

昭和52年3月以前に建築された建物については、PCB使用安定器が設置された可能性があります。(一般家庭用の蛍光灯等の安定器にはPCBが使用されたものはありません。)PCB使用安定器が使用・保管されている場合の例を以下に示しますので、調査の参考としてください。

○天井裏や壁際・梁にPCB使用安定器が設置されている場合があります。照明設備を更新した施設においてもPCB使用安定器が残置されている可能性があります。

○LEDランプに交換している場合においても、照明器具内にPCB使用安定器が残置されている場合があります。

○エレベーターの照明にもPCB使用安定器が使用されている可能性があります。

○敷地内の屋外灯や建物外壁・屋上の照明にもPCB使用安定器が使用されている可能性があります。

○屋外・屋内の倉庫、電気室等の機械室等に、過去に回収された使用安定器が保管されている可能性があります。

昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに国内で製造された照明器具の安定器には、PCBが使用されたものがあります。なお、一般家庭用の蛍光灯等の安定器にはPCBが使用されたものはありません。

PCBを含有する安定器は、安定器に貼付された銘板に記載さているメーカー、型式・種別、性能(力率)、製造年月等の情報から判別することができますので詳細は各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本照明工業会のホームページを参照してください。

また、PCB廃棄物として保管している安定器の中にはPCBを使用していない廃安定器が混在している場合が少なからずあります。詳しくは中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)のホームページを参照してください。

速やかな確認をお願いします。

製造から40年以上が経過したPCB使用安定器は、劣化して破裂し、PCBが漏えいする事故が発生しています。このような事故は一度調査してPCB使用安定器が存在しないとされた建物でも起きています。サンプル調査を行ったことが原因と考えられますので、全数調査を行うようにしてください。
漏洩したPCBが人体にかかる危険性がありますので、昭和52年(1977年)3月までに建築・改修された建物で古い安定器が使用されていないか速やかに確認し、見つかった場合は取り外して交換してください。

PCB使用製品又はPCB廃棄物が見つかったら

PCB使用製品が見つかったら

PCB使用製品が見つかったら、速やかに届出・連絡をしてください。
○電気工作物(変圧器、コンデンサー)の場合
 中部近畿産業保安監督部電力安全課へお尋ねください。
  TEL:052-951-2817

○安定器の場合
 速やかに所管の県民事務所等廃棄物担当課(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市内にある事業場については、各市の産業廃棄物担当課)に連絡してください。

      県民事務所等・所管市町村

PCB廃棄物が見つかったら

 高濃度PCB廃棄物が見つかったら、速やかに所管の県民事務所等廃棄物担当課(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市内にある事業場については、各市の産業廃棄物担当課)に連絡してください。低濃度PCB廃棄物は、令和9年3月31日までに処分してください。
 高濃度PCB廃棄物は、JESCOへの書類申請など事務手続きにかかる期間を考慮し、PCB廃棄物を処分する迄に必要な期間は、最低でも6ヶ月が必要です。
早めの対応をお願いします。

適正な保管

廃棄物処理法で、PCB廃棄物の保管基準が定められています。
 1.周囲に囲いがあること
 2.見やすい箇所に次の事項が記載された掲示板を設けること(縦・横それぞれ60cm以上)
   (1) 特別管理産業廃棄物の保管場所である旨
   (2) 保管する特別管理産業廃棄物の種類
   (3) 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

        保管場所掲示板

 3.特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下浸透し、並びに悪臭が発散しないような措置を講じること
 4.ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること
 5.他のものが混入するおそれのないように仕切りを設けること等の措置を講ずること
 6.容器に入れ密封するなど、PCBの揮発の防止のための必要な措置を講ずること
 7.PCB廃棄物が高温にさらされないための必要な措置を講ずること
 8.廃棄物の腐食の防止のための必要な措置を講ずること

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置及び特別管理産業廃棄物発生事業場設置報告書の届出

○特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

PCB 廃棄物を保管している事業者、PCB 廃棄物を適正に管理するため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。
特別管理産業廃棄物管理責任者は、管理台帳を整備し、定期的にPCB 廃棄物を確認して記録することにより、適正に保管するほか、処理計画の立案、適正な委託の実施やマニフェストの管理を行うことが義務付けられています。
なお、特別管理産業廃棄物管理責任者は、一定の実務経験を有するなどの資格が必要となります。実務経験等がない場合は、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を受講する必要があります。

○特別管理産業廃棄物発生事業場設置報告書の届出

新たにPCB廃棄物を保管した場合は、「特別管理産業廃棄物発生事業場設置報告書」を提出してください。

「特別管理産業廃棄物発生事業場設置報告書」は、所管の県民事務所等廃棄物担当課(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市内にある事業場については、各市の産業廃棄物担当課)に2部(正本1部、事業者用控1部)届け出てください。

   県民事務所等・所管市町村
   こちらをクリックすると、関係する届出の様式がダウンロードできます。

PCB廃棄物の届出

PCB廃棄物に係る届出先

PCB廃棄物に係る届出は、所管の県民事務所等廃棄物担当課(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市内にある事業場については、各市の産業廃棄物担当課)に4部(正本1部、副本2部、事業者用控1部)届け出てください。

   県民事務所等・所管市町村

PCB廃棄物に係る届出様式

   こちらをクリックすると、関係する届出の様式、記入例がダウンロードできます。

1.PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書(様式第1号)

PCB廃棄物を保管する(PCB使用製品を所有する)事業者及びPCB廃棄物を処分した事業者は、前年度のPCB廃棄物の保管及び処分の状況(廃棄の見込み)について、毎年4月1日から6月30日の間に届出書を提出してください。

2.PCB廃棄物の保管事業場の変更届出書(様式第2号)

PCB廃棄物の保管場所(高濃度PCB使用製品の所在場所)に変更があった場合には、以下のとおり届出書を提出してください。

 

 (1)変更前と変更後がともに愛知県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市を除く。)の場合
    変更後の保管場所等を所管する県民事務所等廃棄物担当課
 (2)変更前又は変更後のいずれかが、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市及び他の都道府県市の場合
    変更前又は変更後の双方を所管する県民事務所等廃棄物担当課及び都道府県市廃棄物担当課

3.PCB廃棄物の処分終了届出書(様式第4号)

PCB廃棄物を保管する(高濃度PCB使用製品を所有する)事業者は、保管する全てのPCB廃棄物について処分(所有する全ての高濃度PCB使用製品について廃棄)を終えた場合、届出書を提出してください。

届出書が必要な場合は、次のとおりです。
 (1)保管する全ての高濃度PCB廃棄物の処分を終えたとき
 (2)保管する全てのPCB廃棄物の処分を終えたとき
 (3)所有する全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終えたとき

4.高濃度PCB廃棄物の特例処分期限日に関する届出書(様式第5号)

高濃度PCB廃棄物を保管する(高濃度PCB使用製品を所有する)事業者は、特例処分期限日(処分期間の末日から起算して一年を経過した日)までに処分(廃棄)する場合に、処分の見込み等について届出書を提出してください。

5.特例処分期限日が適用される高濃度PCB廃棄物の変更届出書(様式第6号)

特例処分期限日が適用される高濃度PCB廃棄物を保管する(高濃度PCB使用製品を所有する)事業者は、提出した様式第5号の記載内容に変更があった場合に、届出書を提出してください。

6.承継届出書(様式第7号)

PCB廃棄物を保管する(高濃度PCB使用製品を所有する)事業者であって、相続、合併又は分割により地位を承継した事業者は、届出書を提出してください。

PCB廃棄物の処分

高濃度PCB廃棄物の処分

高濃度PCB廃棄物は、国が策定した「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」により、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で処分することとされています。

JESCOでの処分は、処分対象のPCB廃棄物を登録しないと処分の順番が回ってきませんので、速やかにJESCOに登録してください。

 お問合せ先:JESCO本社営業部管理課
 電話番号  :03-5765-1935

処分までの流れ

 

1.県に保管の届出を提出
2.JESCOへの登録
3.JESCOが開催する処理説明会への参加
4.処分委託契約の締結(別途、収集運搬に係る委託契約を締結する必要があります。)
5.処分
高濃度PCB廃棄物の処分先
高濃度PCB廃棄物の種類 処分先 処分期間
変圧器、コンデンサー等 JESCO豊田PCB処理事業所 令和4年3月31日まで
安定器、汚染物等 JESCO北九州PCB処理事業所 令和3年3月31日まで

低濃度PCB廃棄物の処分

低濃度PCB廃棄物については、環境大臣が認定する無害化処理認定施設及び都道府県知事等が許可する施設で処分することとなります。

処理施設の一覧については、こちらで確認することができます。処分費等の詳細については、直接処理施設へお問い合わせください。

処分までの流れ

1.県に保管の届出を提出
2.処分委託契約の締結(別途、収集運搬に係る委託契約を締結する必要があります。)
3.処分

中小企業者等の軽減制度

中小企業者等の方々が保管するPCB廃棄物の処理費用は、独立行政法人環境再生保全機構が運営するPCB廃棄物処理基金及び国からの国庫補助金による軽減制度の適用対象となります。なお、適用を受けるにはお申し込みが必要です。

詳しくは、以下の外部サイトをご覧ください。

  独立行政法人環境再生保全機構
  中小企業者等の軽減制度について(環境省)
  日本政策金融公庫

愛知県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画

外部サイト

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