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小規模施設特定有線一般放送に係る届出について

ページID:0348782 掲載日:2021年6月21日更新 印刷ページ表示

小規模施設特定有線一般放送の事務・権限移譲について(平成28年4月1日)

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の一部施行に伴う放送法(昭和25 年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限が自治事務として、平成28年4月1日から国(総務大臣)から都道府県(知事)に移譲されました。

小規模施設特定有線一般放送とは

 有線一般放送のうち、次の4要件のすべてを満たす場合、「小規模施設特定有線一般放送」となります。

  1. 51端子以上500端子以下の有線放送施設
  2. 基幹放送の同時再放送のみを行う
  3. 区域外再放送、有料放送は行わない
  4. 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内にある

小規模施設特定有線一般放送の事業への参入に必要となる手続き

 小規模施設特定有線一般放送は、法令上、放送に係る業務(ソフト関係)については放送法による手続き、放送に係る設備(ハード関係)については有線電気通信法による手続きが必要となります。
 小規模施設特定有線一般放送の事業への参入にあたっては、業務(ソフト関係)と設備(ハード関係)の二つの届出が必要となります。
 届出の提出先は、次のフローチャートのとおりです。
小規模施設特定有線一般放送に係る届出の提出先フローチャート
 手続きをされる際には、総務省のWebサイトにある小規模施設特定有線一般放送参入マニュアル(小規模施設特定有線一般放送事業者向けのマニュアル)を参考にしてください。

愛知県に届出が必要な場合

 愛知県内に設備があり、愛知県内のみに再放送されている小規模施設特定有線一般放送については、愛知県に届出となります。過去に、総務省東海総合通信局に届出したものの変更・廃止等においても愛知県に届出となりますのでご注意ください。
 小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合の届出先は、これまでどおり総務省東海総合通信局となります。
 小規模施設特定有線一般放送の業務を行う方は、放送法第133条~135条の規定により以下の届出が必要となります。
(1)小規模施設特定有線一般放送の業務を行おうとするとき(第133条第1項)
(2)届出した小規模施設特定有線一般放送業務開始届に記載した事項を変更しようとするとき(第133条第2項)
(3)小規模施設特定有線一般放送事業者の地位を承継したとき(第134条第2項)
(4)小規模施設特定有線一般放送の業務を廃止したとき(第135条第1項)
(5)小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人が解散したとき (第135条第2項)
(1)及び(2)については、事前に届出が必要です。(3)、(4)及び(5)については、遅滞なく届出をしてください。

届出様式について

 届出様式は、総務省のWebサイトから入手してください。
 なお、様式中の「都道府県知事」を「愛知県知事」に変更してください。
様式のほかに必要な添付書類は、小規模施設特定有線一般放送に関する事務処理手続規程付録第1号に記載されています。

届出の提出先

 届出書は、持参又は郵送等により正本・副本の2部を提出してください。
 後日、受付年月日、整理番号等を記載した副本をお送りしますので、切手を貼付した返送用の封筒をあわせて提出してください。また、返信用の封筒には送付先の住所、宛名を記載して下さい。
 なお、放送法の円滑な施行のため、届出いただいた事業者名(代表者氏名含む)、事業者所在地、設備の規模等については、総務省と情報連携されますのでご留意下さい。
提出先は以下のとおりです。
住所  〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県自治センター10階
              総務局総務部情報政策課情報企画グループ
電話番号  052-954-6135
※電磁媒体での提出が可能な様式の表の部分のみ電子メールでの提出が可能となります。
電子メール  joho@pref.aichi.lg.jp

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