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貯水槽水道(簡易専用水道及び小規模貯水槽水道)の衛生管理について

ページID:99990000 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

貯水槽水道の衛生管理について

貯水槽水道とは

 ビル・マンションのような3階以上の建物や、一時に大量の水を使用するところで、一度、受水槽に水を貯めてから利用する「受水槽式給水」が採用されており、この方式の水道施設のことを貯水槽水道と言います。

 なお、貯水槽水道は、受水槽の有効容量が10m3を超える簡易専用水道と、10m3以下の小規模貯水槽水道に分類されます。

貯水槽水道の管理責任について

 水道法では、市町村などの水道事業者が水質の責任を負う範囲を、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する蛇口から出る水までとしています。つまり、水道事業者は、「直結式給水」では蛇口から出る水まで、「貯水槽水道」(受水槽式給水)では、受水槽に入る前までの水質の責任を負っています。

 そのため、「貯水槽水道」の場合、受水槽から蛇口までの管理は、施設の設置者が責任をもって行わなければなりません。

責任分界

貯水槽水道は適切な管理を

 受水槽、高置水槽は、毎年1回以上清掃をしてください。水槽の清掃は、建築物飲料水貯水槽清掃業者などの専門の業者へ依頼して実施してください。
(建築物飲料水貯水槽清掃業については、こちら「建築物登録業について」を参照してください。)

 また、水槽の周囲等を点検し、異常のないことを確認してください。

 さらに、毎日、蛇口の水を透明なガラスのコップに入れ、色や濁りなどに異常がないかを確認するとともに、週に1回以上(1日1回以上実施することが望ましい。)残留塩素測定器を用いて、遊離残留塩素濃度が0.1 mg/L以上あることを確認してください。

 

簡易専用水道は検査を受検してください

 貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10m3を超える簡易専用水道は、水道法により管理が義務付けられているほか、管理の状況について、毎年1回以上、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関による検査を受けなければなりません。
(国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関は、国土交通省及び環境省のWebページの「簡易専用水道検査機関登録簿」を参照してください。)

 なお、小規模貯水槽水道についても、この検査を受けることが望ましいです。

 また、検査の結果、特に衛生上問題がある場合には、検査機関から建設局上下水道課に報告するよう助言がありますので、建設局上下水道課へ報告してください。

 

貯水槽水道の管理に係るパンフレット

 愛知県では、貯水槽水道の衛生管理についてパンフレットを作成しておりますので、管理の参考にしてください。

貯水槽水道に関する要領

 

貯水槽水道に関する維持管理、届出等については、こちらのページに掲載されている「建築物における給水施設の維持管理要領」を参照してください。

愛知県の水道

貯水槽水道に関する問合せ先

 市に所在する貯水槽水道施設は、平成25年度から各市で事務を行っておりますので、各市の窓口にお問い合わせください。

 なお、町村に所在する貯水槽水道施設については、建設局上下水道課へお問い合わせください。

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