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愛知県養育費確保支援給付金
愛知県養育費確保支援給付金について
養育費は、ひとり親家庭におけるこどもの健やかな成長に必要な費用です。
公正証書の作成等、養育費の取決めにかかる費用の一部を支給します。
*愛知県内の町村域にお住いのひとり親の方が対象です。
*県内の市で同様の制度を実施している場合があります。お住いの市にお問い合わせください。
公正証書の作成等、養育費の取決めにかかる費用の一部を支給します。
*愛知県内の町村域にお住いのひとり親の方が対象です。
*県内の市で同様の制度を実施している場合があります。お住いの市にお問い合わせください。
対象
申請日時点で、愛知県の町村域にお住まいで、次の全てに該当する方
(1) 申請日時点でひとり親であること
(2) 養育費の取決めの対象となるお子さん(20歳未満)を現に扶養していること
(3) 養育費の取決めに係る経費を負担していること
(4) 養育費の取決めに係る債務名義を有していること
(5) 同一のお子さんを対象として、同趣旨の補助金等を受けていないこと
(1) 申請日時点でひとり親であること
(2) 養育費の取決めの対象となるお子さん(20歳未満)を現に扶養していること
(3) 養育費の取決めに係る経費を負担していること
(4) 養育費の取決めに係る債務名義を有していること
(5) 同一のお子さんを対象として、同趣旨の補助金等を受けていないこと
対象経費
〇 公正証書作成に必要な公証人手数料
※ 公正証書は、強制執行認諾文言付きのものに限ります
※ 対象経費は養育費の取決めにかかる費用に限ります
(年金分割、財産分与、慰謝料等にかかる費用は除きます)
〇 養育費にかかる調停申立等に必要な収入印紙代
〇 公証役場や裁判所へ提出する戸籍謄本等の取得費用
〇 裁判所等に求められ提出した郵便料(返金された分は除きます)
【対象外経費】
・ 上記以外の郵送代(申請者が裁判所へ書類を提出するための切手代、戸籍謄本等を郵送取り寄せする場合の返信用切手代等
・ 手続きを弁護士に依頼する場合の弁護士に要する経費
・ 公証役場や裁判所等への交通費
・ コピー代等
※ 公正証書は、強制執行認諾文言付きのものに限ります
※ 対象経費は養育費の取決めにかかる費用に限ります
(年金分割、財産分与、慰謝料等にかかる費用は除きます)
〇 養育費にかかる調停申立等に必要な収入印紙代
〇 公証役場や裁判所へ提出する戸籍謄本等の取得費用
〇 裁判所等に求められ提出した郵便料(返金された分は除きます)
【対象外経費】
・ 上記以外の郵送代(申請者が裁判所へ書類を提出するための切手代、戸籍謄本等を郵送取り寄せする場合の返信用切手代等
・ 手続きを弁護士に依頼する場合の弁護士に要する経費
・ 公証役場や裁判所等への交通費
・ コピー代等
提出書類
(1) 申請書(下記よりダウンロードして使用してください)
(2) 申請者及び養育費の取決めの対象となるお子さんの戸籍謄本もしくは戸籍抄本
※ 申請日から3か月以内のもの
※ 申請者と児童が別戸籍の場合は、それぞれ必要です。
(3) 世帯全員の住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)
※ 申請日から3か月以内のもの
(4) (児童扶養手当を受給している場合は、(2)(3)にかえて)児童扶養手当証書の写し
(5) 公正証書や調停調書等の写し(全ページ)
(6) 対象経費の金額が分かるもの(公証役場の計算書(兼領収書)、官公署から発行されたレシート等)
(7) 振込口座の分かるもの(通帳やキャッシュカードのコピー等、申請者本人名義のもの)
(2) 申請者及び養育費の取決めの対象となるお子さんの戸籍謄本もしくは戸籍抄本
※ 申請日から3か月以内のもの
※ 申請者と児童が別戸籍の場合は、それぞれ必要です。
(3) 世帯全員の住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)
※ 申請日から3か月以内のもの
(4) (児童扶養手当を受給している場合は、(2)(3)にかえて)児童扶養手当証書の写し
(5) 公正証書や調停調書等の写し(全ページ)
(6) 対象経費の金額が分かるもの(公証役場の計算書(兼領収書)、官公署から発行されたレシート等)
(7) 振込口座の分かるもの(通帳やキャッシュカードのコピー等、申請者本人名義のもの)
支給金額
上限35,000円
申請期限
公正証書等作成日の翌日から6か月以内
※ 公正証書等は、2026年4月1日以降に作成したものに限ります。
※ 制度開始時の経過措置として、2026年4月1日から7月21日の間に公正証書等を作成された場合は、2027年1月21日までに申請してください。
※ 公正証書等は、2026年4月1日以降に作成したものに限ります。
※ 制度開始時の経過措置として、2026年4月1日から7月21日の間に公正証書等を作成された場合は、2027年1月21日までに申請してください。
申請方法
申請書に添付書類を添えて、お住いの町村を管轄する県福祉相談センターへ提出してください(来所、郵送とも可)。
郵送による提出の場合は、確認のため事前に各福祉相談センターまでご連絡をお願いします。
郵送による提出の場合は、確認のため事前に各福祉相談センターまでご連絡をお願いします。
提出先・お問い合わせ先
| 管轄の福祉相談センター | 住所 | 電話番号 | 申請者の居住町村 |
|---|---|---|---|
| 尾張福祉相談センター |
460-0001 名古屋市中区三の丸2-6-1 |
052- 961-7211 | 東郷町、豊山町、大口町、扶桑町 |
| 海部福祉相談センター |
496-8535 津島市西柳原町1-14 |
0567- 24-2134 | 大治町、蟹江町、飛島村 |
| 知多福祉相談センター |
475-0903 半田市出口町1-36 |
0569- 84-3541 | 阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 |
| 西三河福祉相談センター |
444-0860 岡崎市明大寺本町1-4 |
0564- 27-2718 | 幸田町 |
|
新城設楽福祉相談センター 設楽駐在 |
441-2301 北設楽郡設楽町田口字川原田6-18 |
0536- 63-0070 | 設楽町、東栄町、豊根村 |
* 養育費に関する相談の他、親子交流等の問題も含め相談員が電話相談に応じる相談窓口を設置しています。

