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令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
愛知県では、食費等の物価高騰等に直面する低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うための緊急支援策として「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を支給します。
- 概要ちらし(ちらし(申請不要者) [PDFファイル/431KB])
- 概要ちらし(ちらし(要申請者用) [PDFファイル/474KB])
〈ご注意〉
- 愛知県の本給付金の対象者は県内町村にお住まいの方のみです。県内の市にお住まいの方は、お住まいの市(区)役所へお問合せください。
支給対象者
○申請が不要な方
令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方及び令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方(県内の町村にお住まいの方に限る。)
※令和5年5月31日に支給済みです。さかのぼって認定された方は、順次申請不要で児童扶養手当の支給口座に支給いたします。
○申請が必要な方
ア 公的年金等を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方(児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当が全額又は一部停止されたと推測される方も含む。)。
イ 物価高騰の影響を受けて家計が急変している、直近の収入が児童扶養手当を受給している方と同水準となった方
※ア、イとも児童扶養手当に準じた所得制限があります。
〈ご注意〉
- 愛知県分の対象者は県内町村にお住まいの方のみです。県内の市にお住まいの方は、お住まいの市(区)役所へお問合せください。
- 子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)との重複受給はできません。
- さかのぼって支給要件を満たさないことが判明した場合は、当給付金を返還していただきます。
給付額
児童1人につき5万円
支給手続
○令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方及び令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方(県内の町村にお住まいの方に限る。)
- 令和5年5月31日に支給済みです。
- さかのぼって認定された方は、順次申請不要で児童扶養手当の支給口座に支給いたします。
〈ご注意〉
- この給付金の支給を希望しない場合は、「受給拒否の届出書」を提出してください。(受給拒否の届出書 [PDFファイル/137KB])
- 児童扶養手当の受取口座に変更がある場合(振り込みが不能な場合に限る。)、「支給口座登録等の届出書」を提出してください。(支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/164KB])
- 提出方法や提出期限等については、お住まいの町村役場へお問い合わせください。
○申請が必要な方
ア 申請方法
申請書をお住まいの町村役場の窓口へ直接または郵送により提出してください。
申請書は、お住まいの町村役場にお問い合わせください。
イ 申請受付期間
令和5年6月16日(金曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
問い合わせ先
○制度概要について
こども家庭庁コールセンター 0120-400-903(受付時間 平日9時から18時まで)
○その他
お住まいの町村役場の児童扶養手当担当窓口へお問い合わせください。
給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください
給付に支障が生じた場合、愛知県やお住まいの町村から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐにお住まいの町村の窓口又は警察にご連絡ください。