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【知事会見】「愛知県ヤングケアラー実態調査」に御協力ください
愛知県では、本来大人が担うとされている家事や家族の世話などを日常的に行っている「ヤングケアラー」に対する支援策を検討するため、県内全域において「愛知県ヤングケアラー実態調査」を実施し、ヤングケアラーと思われる子どもの生活実態や課題等を調査します。
調査対象となられた方や学校は、調査の趣旨を御理解いただき、御協力いただきますようお願いします。
なお、調査結果は来年3月に公表し、この結果を踏まえ、学校や市町村など関係機関と連携を図りながら、支援策の検討を進めてまいります。
1 調査の構成
(1) 児童・生徒に対するアンケート調査
(2) 学校に対するアンケート調査
(3) 元ヤングケアラー、相談支援機関等に対するインタビュー調査
2 アンケート調査の概要
(1) 調査対象
区分 | 抽出方法 | 調査対象数 | |
---|---|---|---|
児童・生徒に対する アンケート調査 |
県内公立小中学校・高等学校から地域性に配慮をした上で、約2割の学校を無作為抽出した当該校の調査対象学年全員(※) |
小学5年生 | 13,931人 |
中学2年生 | 13,404人 | ||
高校2年生 | 10,393人 | ||
合 計 | 37,728人 | ||
学校に対する アンケート調査 |
県内全ての公立小中学校・高等学校 | 小学校 | 965校 |
中学校 | 416校 | ||
高等学校 | 192校 | ||
合 計 | 1,573校 |
(※)県内市町村へ調査結果のデータを提供するため、小中学校については各市区町村から1校以上抽出します。
(2) 調査期間
2021年11月17日(水曜日)から12月8日(水曜日)まで
(3) 調査(回答)方法
県教育委員会及び市町村教育委員会の協力を得て、学校での活動時間の中で、学校配備のタブレット端末等を活用し、WEB上で調査・回答を行います。児童・生徒等の任意により回答することとし、回答者が特定されないよう無記名とします。
(4) 調査項目
国が昨年度実施した「中高生の生活実態に関するアンケート」の調査結果との比較分析を行うため、国の調査項目を基本とした上で、県独自の調査項目を追加します。
対象 | アンケート調査項目 |
---|---|
児童・生徒に対するアンケート調査
小学5年生 中学2年生 高校2年生 |
【基本情報】 居住地・家族構成・健康状態 等 【普段の生活について】 学校生活の状況、悩み事の内容、相談相手の有無、相談方法 等 学校や家族のことを含めた現在の生活への満足度(※) 将来の進学希望(中高生のみ)(※) 子どもが相談する際に利用しやすい相談方法(※) (※)は本県独自の調査項目 【家庭や家族のことについて】 世話をしている家族の有無、世話の内容と頻度 世話をしていることでやりたいけどできていないこと 相談相手の有無、必要な支援 等 【ヤングケアラーについて】 自己認識、認知度 等 |
[質問数] 小学生24問、中高生26問 | |
学校に対するアンケート調査
公立小学校 公立中学校 公立高等学校 |
【基本情報】 学校区分及び課程、所在地、生徒数 【支援が必要な子どもへの対応状況について】 支援体制、支援が必要な子どもの把握状況 等 【ヤングケアラーについて】 ヤングケアラーの可能性がある生徒の有無と状況 具体的な支援の実績と対応事例、相談先の機関 ヤングケアラーを支援するために必要なこと 等 |
[質問数] 18問 |
調査票は調査の公正を期すため、事前公表は行わず、調査結果報告書において公表します。
3 インタビュー調査の概要
(1) 調査対象
区分 | 調査対象 | |
---|---|---|
元ヤングケアラー |
ヤングケアラーとしての経験を持つ大学生、社会人 |
10名程度 |
相談支援機関等 |
障害者支援機関、居宅介護支援事業所、子ども食堂 民間支援団体、市町村社会福祉協議会、医療機関 市町村、教育研究機関、児童相談所、小中学校・高等学校 |
25箇所程度 |
(2) 調査期間
2021年12月1日(水曜日)から2022年1月31日(月曜日)まで
(3) 調査(回答)方法
臨床心理士等の資格を有する調査員が、オンライン又は対面によるインタビュー調査を行います。
(4) 調査項目
対象 | インタビュー調査項目 |
---|---|
元ヤングケアラー |
○当時のケアの状況 ○ケアをしていたことでの悩みや困り事 ○どのような支援があれば役立ったか ○ヤングケアラーへの支援で必要な視点 等 |
相談支援機関等 |
○ヤングケアラーへの支援の取組状況 ○多機関連携のあり方 ○支援者に必要な専門性と視点 ○今後の取組の課題 等 |
4 今後のスケジュール
2021年11月~2022年1月 調査実施
2022年1~2月 調査結果の集計・分析
3月 調査結果報告書の公表
5 ~参考:ヤングケアラーとは~
ヤングケアラーとは、「本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っていることにより、子ども自身がやりたいことができないなど、子ども自身の権利が守られていないと思われる子ども」のことをいいます。