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医薬品等の製造業者等の許可(登録)証の再交付(薬局製造販売医薬品の製造業を除く)

ページID:0369126 掲載日:2021年12月10日更新 印刷ページ表示

 

部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 医薬安全課
手続名
医薬品等の製造業者等の許可(登録)証の再交付(薬局製造販売医薬品の製造業を除く)
概要
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び体外診断用医薬品の製造業者又は医療機器修理業者は、許可(登録)証を破り、汚し、又は紛失したときは、その再交付を知事又は厚生労働大臣(地方厚生局長に委任)に申請することができます。
根拠法令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令
条項
第13条、第16条の5、第37条の10
手続対象者
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び体外診断用医薬品の製造業者又は医療機器修理業者で、許可(登録)証を破り、汚し又は紛失し、許可(登録)証の再交付を申請しようとする方。
提出先
保健所、医薬安全課、中核市
提出時期
随時
提出方法
申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙)を、製造所又は事業所の所在地を所管する保健所(名古屋市内にあっては医薬安全課)へ提出してください。
フレキシブルディスク(FD)によって申請できます。
厚生労働省版申請ソフトは、FD申請ホームページからダウンロードして利用してください。
手数料
別紙手数料一覧表のとおり
申請書様式・添付書類様式
申請の手引き・添付書類様式はこちら
添付書類・部数

(1)製造所の所在地が名古屋市内の場合

申請書及び添付書類:1部

(2)製造所の所在地が(1)以外の愛知県内の場合

申請書及び添付書類:2部

添付書類については申請の手引きを参照してください。

受付時間
午前9時から午後5時まで
ただし、午後0時から午後1時までは除く(医薬安全課及び県保健所)
相談窓口
医薬安全課
審査基準
審査基準はこちら
 
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
14日(うち処理日数7日、経由日数5日、交付日数2日)
ただし、製造所又は事業所の所在地が名古屋市内にあっては7日
備考
 

審査基準

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