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向精神薬営業者の免許

ページID:0318783 掲載日:2020年12月11日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 医薬安全課
手続名
向精神薬営業者の免許
概要
向精神薬の取扱いは、保健衛生上の危害を防止する目的から、病院や薬局等において患者のために譲渡し、又は譲渡する目的で所持する等の一定の場合の他は、その取扱いは一般的に禁止されている。したがって、向精神薬を譲り渡すことを業としようとする者(向精神薬卸売業者)や向精神薬を記載した処方箋により調剤された向精神薬を譲渡すことを業とする者(向精神薬小売業者)は都道府県知事の免許を受けなければならない。
根拠法令
麻薬及び向精神薬取締法
条項
第50条第1項
手続対象者
向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者になろうとする者
提出先
保健所、医薬安全課、中核市
提出時期
随時
提出方法
向精神薬卸売業者(小売業者)免許申請書、添付書類、手数料(愛知県収入証紙で納入)、を業務所の所在地を管轄する保健所(但し、これらの所在地が名古屋市内の場合は医薬安全課、豊橋市内の場合は豊橋市保健所、岡崎市内の場合は岡崎市保健所、豊田市内の場合は豊田市保健所)へ提出してください。
手数料
向精神薬卸売業者免許申請手数料14,800円
向精神薬小売業者免許申請手数料 4,000円
申請書様式・添付書類様式
申請書
添付書類・部数
添付書類については審査基準の欄をご覧ください。
部数1部(但し、保健所へ提出する場合は2部(正本1部、副本1部))
受付時間
午前9時から午後5時まで(医薬安全課及び県保健所)
但し、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
医薬安全課、県保健所(営業所の所在地が豊橋市内、岡崎市内、豊田市内の方は、それぞれ豊川保健所、西尾保健所、衣浦東部保健所へご相談下さい。)
審査基準
審査基準
標準処理期間
19日
標準処理期間(詳細)
書類の提出先が
  医薬安全課の場合 10日
  保健所の場合   19日(うち、本庁での処理日数8日、受付機関と本庁との間の書類送付に要する経由日数11日)
備考
 

申請書・審査基準

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