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麻薬小売業者間譲渡の許可

ページID:0318747 掲載日:2024年10月24日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 医薬安全課
手続名
麻薬小売業者間譲渡の許可
概要
麻薬の譲渡は、保健衛生上の危害を防止する観点から規制しており、厚生労働省及び都道府県知事の許可を受けた場合を除き、麻薬小売業者は同一県内の麻薬卸売業者以外から麻薬を譲り受けることができず、また、麻薬処方せんにより患者にしか譲り渡すことができない。そのため、麻薬小売業者のうち、麻薬の在庫不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合の不足分や、麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬もしくは厚生労働省及び都道府県知事の許可を受けて譲り受けた麻薬の残部であって、その譲り渡しの日から90日以上保管しているものを近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受しようとする者は、共同して都道府県知事の許可を受けなければならない。
根拠法令
麻薬及び向精神薬取締法
条項
第24条第12項第1号
手続対象者

2以上の麻薬小売業者のうち、以下の要件を満たす方
(1)いずれの麻薬小売業者も、次に掲げる場合に限り、麻薬を譲り渡そうとする者であること
イ 共同して申請する他の麻薬小売業者が、その在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合において、当該不足分を補足する必要があると認めるとき
ロ 麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であって、その譲受けの日から90日を経過したものを保管しているとき、又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、その一部を法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合において、その残部であって、その譲渡しの日から90日を経過したものを保管しているとき
(2)いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬事業所の所在地が愛知県内にあること。

提出先
保健所、医薬安全課、中核市
(共同して申請する麻薬小売業者のうち、任意の麻薬小売業者がとりまとめ、代表して提出してください。)
提出時期
随時
提出方法
麻薬小売業者間譲渡許可申請書、添付書類を任意の麻薬小売業者の麻薬営業所の所在地を管轄する保健所(但し、これらの所在地が名古屋市内の場合は医薬安全課、中核市内の場合は中核市保健所)へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書・添付書類
添付書類・部数
添付書類
 (1)共同して許可を受けようとするすべての麻薬小売業者の麻薬小売業者免許証の写し
 (2)各麻薬小売業者間の移動時間がわかるもの(地図、経路図等)
部数
 正本1部及び当該申請に係る麻薬小売業者の数の副本(但し、保健所へ提出する場合は副本1部を加える。)
受付時間
午前9時から午後5時まで(医薬安全課及び県保健所)
但し、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
医薬安全課
審査基準
審査基準
標準処理期間
19日
標準処理期間(詳細)
書類の提出先が、
 医薬安全課の場合 (10日)
 保健所の場合 (19日)(うち、本庁での処理日数8日、受付機関と本庁との間の書類送付に要する経由日数11日)
備考
 

申請書・添付書類・審査基準

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