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コンソーシアムロゴの使用申請について

ページID:0622702 掲載日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

ロゴマークの取り扱いについて

 あいちデジタルヘルスコンソーシアムロゴマークの使用を検討されている場合、以下の使用取扱規程をご確認ください。

 あいちデジタルヘルスコンソーシアムロゴマーク使用取扱規程 [PDFファイル/125KB]

申請方法

 ロゴマークの使用申請をする場合、こちらの使用(変更)承認申請書 [Wordファイル/19KB]にご記入の上、以下の申請先にメールにて送信ください。

申請先

 あいちデジタルヘルスコンソーシアム事務局(愛知県経済産業局革新事業創造部イノベーション企画課内)

 E-mail:innovation@pref.aichi.lg.jp

FAQ

Q:ロゴマークの使用はどのような流れで承認されるのか?

A:取扱規程をご確認の上、使用(変更)承認申請書を上記申請先に送付ください。およそ一週間程度で使用の可否についてメールで返信をお送りいたします。

 なお、使用可能と判断された場合は、ロゴマークを掲載した資料等を公開する前に、必ず事務局へ送付し、最終確認を受けてください。

 

Q:どのような人が申請したらよいのか?

A:原則、ロゴマークを使用しようとするすべての人が対象になります。ただし、以下の取扱規程第4条(1)~(3)に該当する場合、申請は不要とします。

 あいちデジタルヘルスコンソーシアムロゴマーク使用取扱規程より抜粋

 第4条

 (1)コンソーシアム会員がコンソーシアム及びコンソーシアムに関する活動をPRする目的で使用するとき

 (2)報道機関が報道の目的で利用するとき

 (3)その他会長が適当と認めるとき

Q:コンソーシアム会員がコンソーシアムおよびコンソーシアムに関する活動をPRする目的でロゴマークを使用するときとは、どのような場合を指すのか。

A:「コンソーシアム」は組織そのものを指し、「コンソーシアムに関する活動」はコンソーシアムが公式に実施・承認・支援している事業等を指します。したがって、会員の自主的な活動や、製品の営業目的でのロゴマーク使用はこれに含まれず、ロゴマーク使用の申請が必要です。なお、「コンソーシアムに関する活動」は、社会実装先行事業、共創促進事業、社会実装・共創基盤構築事業、実証PR支援制度による取組、ポータルに掲載されたサービスに係る事業等の一環で行うものを指しており、具体的には実証実験に係る参加者募集や案内文書、その他社内報告書などに用いる場合が挙げられます。

 

Q:ロゴデータにはどのような種類があるのか。

A:「あいちデジタルヘルスコンソーシアム」、「あいちデジタルヘルスプロジェクト」、「ロゴマークのみ」の3種類があります。また、それぞれカラー版とモノクロ版があるほか、「あいちデジタルヘルスコンソーシアム」と「あいちデジタルヘルスプロジェクト」には縦・横のレイアウトがあります。

 

Q:年度を跨いだロゴマークの使用申請は可能か。

A:ロゴマークの使用申請は年度単位で承っていますので、年度を跨いでロゴマークを使用したい場合はお手数ですが、別途申請いただきますようお願いいたします。

 

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