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愛知県看護修学資金貸付金の平成12年度以前貸与決定者に係る債権について

ページID:0154167 掲載日:2017年3月10日更新 印刷ページ表示
 愛知県看護修学資金については、返還免除等の手続きが終了していない債権が存在することが判明し、県は、これまでその処理に努めてまいりました。
 しかし、平成12年度以前に貸与を決定し、返還免除又は返還等の手続が終了していない方に係る債権については、消滅時効期間の経過や関係書類が残っていない等により処理が進まない状況となっております。
 これらの未処理債権については、今後、債権が回収できる可能性が低いことから、平成28年12月愛知県議会において債権放棄の議案が議決されました。
 つきましては、下記のとおり、債権を放棄することをお知らせします。
           記
1 放棄する権利
  昭和46年度から平成12年度までの間に愛知県看護修学資金貸与条例に基づき貸与契約を締結した愛知県看護修学資金に係る債権
2 相手方
  当該貸与契約により愛知県看護修学資金を受け、当該修学資金の返還又は返還免除の手続を終了していない方
3 放棄の理由
  当該債権について、消滅時効に係る時効期間が満了し、今後も徴収の見込みがないため。