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無資格者によるあんまマッサージ指圧業等の防止について

ページID:0158052 掲載日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

 医師以外の方が、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう並びに柔道整復の施術を業として行おうとする場合には、法律(※1)の定めにより、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師並びに柔道整復師の免許が必要です。
 無免許でこれらの行為を業として行った場合は、法律により処罰の対象となります。
 愛知県では、厚生労働省とともに、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところです。あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、並びに柔道整復の施術を受けようとされる皆様におかれましては、制度の内容をご理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
 なお、無資格者による施術を受けたことにより、身体に被害を受けた場合は、最寄の保健所にご相談ください。
 (※1) 「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」及び「柔道整復師法」

無資格者の広告について

 医師又はあん摩マッサージ指圧師による施術が行われていない施設において「マッサージ」「指圧」等と広告することは、医師又はあん摩マッサージ指圧師でなければ行えないあん摩マッサージ指圧が行われていると誤認されるおそれがあります。
 そのため、医師又はあん摩マッサージ指圧師による施術が行われていない施設におかれては、このような広告を行わないようご注意ください。
 また、無資格者が、広告において、実際には認められない効果・効能を表示した場合には、不当景品類及び不当表示防止法に抵触するおそれがあります。
 

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問合せ

愛知県 健康福祉部 保健医療局医務課 医務グループ
電話:052-954-6274
E-mail: imukokuho@pref.aichi.lg.jp