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7.不登校児童生徒の出席と評定

ページID:0417619 掲載日:2022年9月2日更新 印刷ページ表示

7.不登校児童生徒の出席と評定

・学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて​

   不登校児童生徒が学校外の施設において相談指導を受けるとき、学校外の施設における相談・指導が不登校児童生徒の社会的な自立を目指すものであり、かつ、不登校児童生徒が現在において登校を希望しているか否かにかかわらず、不登校児童生徒が自ら登校を希望した際に、円滑な学校復帰が可能となるよう個別指導等の適切な支援を実施していると評価できる場合、下記の要件を満たせば、校長は指導要録上出席扱いとすることができます。また、指導要録上「出席扱い」となった児童生徒を対象に、その場所への通学に対し、通学定期乗車券制度(いわゆる「学割」)を適用することもできます。

【要件等】

(1)保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること

(2)民間施設における相談・指導が適切であるかどうかは、「民間施設についてのガイドライン」を参考に、校長が教育委員会と連携して判断すること

(3)当該施設に通所又は入所して相談・指導を受けること

(4)学習成果を評価に反映する場合には、当該施設における学習内容等が学校の教育課程に照らし適切であると判断できること

※「不登校児童生徒への支援の在り方について(令和元年10月25日通知)」文科省通知文より

 

自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて

 義務教育段階の不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行うとき、その学習活動が、当該児童生徒が現在において登校を希望しているか否かにかかわらず、自ら登校を希望した際に、円滑な学校復帰が可能となるような学習活動であり、かつ、児童生徒の自立を助けるうえで有効・適切であると判断する場合、下記の要件を満たせば、校長は指導要録上出席扱いとすることができます。

【要件等】

(1)保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること

(2)ICTや郵送、FAXなどを活用して提供される学習活動であること

(3)訪問等による対面指導が適切に行われること

(4)当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的なプログラムであること

(5)校長は、対面指導や学習活動の状況等を十分把握すること

(6)学習成果を評価に反映する場合には、学習内容等がその学校の教育課程に照らし適切であると判断できること

※「不登校児童生徒への支援の在り方について(令和元年10月25日通知)」文科省通知文より