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令和3(2021)年度愛知県食品衛生監視指導計画の実施結果について

ページID:0393092 掲載日:2022年6月24日更新 印刷ページ表示
2022年6月24日(金曜日)発表

令和3(2021)年度愛知県食品衛生監視指導計画の実施結果について

 「令和3(2021)年度愛知県食品衛生監視指導計画」に基づいて実施した「食品の営業施設・営業者等に対する監視指導の状況及びその結果」、「と畜場に対する監視指導の状況及びその結果」、「食鳥処理施設に対する監視指導の状況及びその結果」及び「食品等の収去検査の状況及びその結果」は、以下のとおりです。

1 食品の営業施設・営業者等に対する監視指導の状況及びその結果

(1)監視指導の状況

ア 保健所による監視指導の状況

  各保健所(11保健所)の食品衛生監視員44名による一般監視、5保健所(春日井、清須、半田、衣浦東部及び豊川)に設置した食品安全広域機動班23名による広域監視を実施しました。

  なお、一般監視は、食品営業施設における食品の取扱設備、取扱方法等に重点を置いた監視指導を行い、広域監視は、集団給食施設、食品製造業等、飲食に起因する危害の防止上、特に重点的に管理を要する施設(重要管理施設)に対して、食品の調理又は製造の工程における危害分析に基づく監視指導を行いました。

イ 食品衛生検査所による監視指導の状況

  食品の流通拠点である名古屋市中央卸売市場北部市場に設置した食品衛生検査所の食品衛生監視員7名により、不良な食品が市場外に流通しないよう市場内の食品関係施設に対して監視指導を実施しました。

(2)監視指導の結果

監視指導の実績
 

監視指導回数

対象施設数*

(参考)

2020年度実績

計画

実績

保健所

一般監視

   57,298回

   20,107回

78,000施設

35,839回

広域監視

   9,000回

   3,527回

(16,239施設)

1,565回

小計

   66,298回

   23,634回

78,000施設

37,404回

食品衛生検査所

   11,360回

   8,753回

362施設

9,471回

合計

77,658回

32,387回

78,362施設

46,875回

*2022年3月末時点

 注  広域監視の対象施設数は、一般監視の対象施設数の内数です。
違反発見状況             *( )内は2020年度件数

違反の内容

施設基準

公衆衛生上必要な
措置の基準

製造基準

表示基準

その他

136件
(394件)

3,504件
(2,717件)

0件
(0件)

3件
(77件)

27件
(1件)

3,670件
(3,189件)

 公衆衛生上必要な措置の基準の主な違反内容は、営業施設の衛生管理に関する違反や食品の取扱いに関する違反、衛生管理計画の作成に関する違反などです。

 また、いずれの違反に対しても、発見の際に口頭又は指導票の交付により指導し、改善されたことを確認しています。

 なお、2021年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により監視指導が困難な時期があったことから、実施回数が計画数に達しませんでした。

2 と畜場に対する監視指導の状況及びその結果

(1)監視指導の状況

 食品衛生検査所のと畜検査員が管内のと畜場に立入り、と畜検査や、施設の衛生管理等についての指導を行いました。

(2)監視指導の結果

 250回の監視指導を実施し、違反はありませんでした。
 なお、2021年度計画及び実績が増加した理由は、改正と畜場法の施行に伴い、と畜場法施行規則第3条第6項又は第7条第5項に基づくと畜検査員による検査又は試験の実施頻度を踏まえた回数に変更したことによるものです。

監視指導結果
計画  実績  対象施設数

(2022年3月末時点)

(参考)

2020年度実績

 250回 250回   1施設   12回

3 食鳥処理施設に対する監視指導の状況及びその結果

(1)監視指導の状況

 各保健所の食鳥検査員がそれぞれの管内の食鳥処理施設に立入り、食鳥処理や施設の衛生管理等について指導を行いました。

(2)監視指導の結果

 9回の監視指導を実施し、違反はありませんでした。

 なお、2021年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により監視指導が困難な時期があったことから、実施回数が計画数に達しませんでした。

監視指導結果
計画  実績  対象施設数

(2022年3月末時点)

(参考)

2020年度実績

 80回 9回   14施設   15回

4 食品等の収去検査の状況及びその結果

【参考】食品衛生監視指導計画について

 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第24条第1項に基づき、都道府県知事、保健所を設置する市の市長(以下「都道府県知事等」という。)は、毎年度、翌年度の当該都道府県等が行う監視指導の実施に関する計画(都道府県等食品衛生監視指導計画)を定めなければならないとされています。

令和3(2021)年度愛知県食品衛生監視指導計画について

問合せ

愛知県 保健医療局 生活衛生部
生活衛生課 食品衛生・監視グループ
電話:052-954-6249(ダイヤルイン)
FAX:052-954-6921
内線:3254、3255
E-mail:eisei@pref.aichi.lg.jp

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