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第一種動物取扱業登録更新申請

ページID:0385466 掲載日:2022年3月24日更新 印刷ページ表示

第一種動物取扱業の登録の有効期間は5年であり、営業を続けるためには期間内に登録更新手続きを行う必要があります。

更新の対象者には更新の案内をセンターから順次お送りしていますので、案内に沿って手続きを行うようにしてください。

万一、登録有効期間末日の1ヶ月前になってもセンターからの案内が届かない場合は、センターまでお問い合わせください。

受付場所と日時

センターからの案内に記載してある受付場所と日時に、できる限りお越しください。

案内した日時に都合がつかない場合、登録有効期間の末日の2ヶ月前の日から登録有効期間末日までの、土日祝日を除く平日午前10時から12時または午後1時から5時の間に更新手続きを行ってください。
有効期間末日までに必要な手続きを行わないと登録失効となり、新たに登録し直すまで営業できなくなりますので、お気をつけください。

登録更新申請手続きに持参するもの

1.第一種動物取扱業更新申請書 [Wordファイル/101KB]

 記載内容に変更の無いことを確認してください。

 センターから各事業所あてに送付した第一種動物取扱業登録更新申請書に現在の登録内容が記載してあります。

 変更事項がある場合は、必ず事前に御連絡ください。主な変更手続きは動物取扱業の変更届出書のページをご覧ください。

2.第一種動物取扱業の実施の方法 [Wordファイル/20KB]

 販売業又は貸出業を更新される方のみ添付してください。
 その他の業種(保管、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養)については必要ありません。

3.重要事項の説明等をする職員一覧表

 事業所又は事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員について、複数の職員を配置している場合は、別紙で氏名、資格要件の一覧表を添付してください。

登録更新申請手数料(申請には愛知県収入証紙が必要です)

1業種につき 10,000円

(ただし、同一施設において2種以上の登録を同時に申請する場合は、2種以降は1種あたり7,500円となります。)

【例】 同一施設内でペットショップとペット美容院と犬訓練所を営業する場合

ペットショップ(販売業) 10,000円
ペット美容院 (保管業) 7,500円
犬訓練所(訓練業)     7,500円
               計 25,000円

愛知県収入証紙は、当センターでは販売していません。
お近くの愛知県保健所、愛知県警察署または市町村役場等でお買い求めください。

複数の登録を受けている場合の特例

同一事業所での複数の登録をお持ちの場合、期限が異なっていても今回の申請に合わせ一括で更新することで、有効期限をそろえることができます。

有効期間は短縮しますが、それぞれの有効期限がそろうことから事務管理がしやすくなり、2業種目以降は更新申請手数料が1業種あたり7,500円と割安となります。

登録更新申請書に変更がある場合

変更事項は、第一種動物取扱業登録更新申請書に二重線で取り消して、正しく直して申請してください。

変更の内容により、別途変更届が必要になります。詳しくは、動物取扱業の変更届出書のページへ。

廃業の場合

すでに第一種動物取扱業を廃止している方、または、登録の有効期間内までに廃止する方は、 廃業等届出書 [Wordファイル/71KB]と登録証を当センターに提出し、廃業の手続きを行ってください。

お問い合わせ

愛知県動物愛護センター 電話: 0565-58-2323 FAX : 0565-58-2330
     尾張支所 電話: 0586-78-2595 FAX : 0586-78-8638
     知多支所 電話: 0569-21-5567 FAX : 0569-24-7067
     東三河支所 電話: 0532-33-3777 FAX : 0532-33-3779
E-mail: doukan-c@pref.aichi.lg.jp (本支所共通)