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民泊(住宅宿泊事業)について

ページID:0660634 掲載日:2026年9月15日更新 印刷ページ表示

民泊(住宅宿泊事業)届出制度について

制度概要

 住宅宿泊事業法が平成29年6月16日に公布され、平成30年6月15日から施行されました。宿泊料を受けて、年間180日を限度として住宅に人を宿泊させる事業(以下「住宅宿泊事業」という。いわゆる「民泊」)を行う方には、次のような義務が課せられます。

  • 住宅宿泊事業を営む旨の届出
  • 宿泊者の衛生の確保
  • 宿泊者の安全の確保
  • 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
  • 宿泊者名簿の備付け
  • 周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
  • 周辺地域の住民からの苦情等への対応
  • 標識の掲示
  • 住宅に人を宿泊させた日数等の定期報告

 住宅宿泊事業を行う住宅において、家主が居住していないなどの場合には、国土交通大臣の登録を受けた「住宅宿泊管理業者」に管理業務を委託することが義務付けられています。

届出について

届出先

民泊制度ポータルサイト内の民泊制度運営システムより届出を行います。

 ・民泊制度ポータルサイト

民泊制度コールセンター

 ・電話番号 0570-041-389

 民泊制度コールセンターでは、住宅宿泊事業に関する制度の内容や届出方法、民泊制度運営システムの操作方法などに関するお問い合わせに対応します。

手続きの流れ

 手続きは、民泊制度ポータルサイト内の民泊制度運営システムから実施してください。

・民泊制度ポータルサイト

 民泊(住宅宿泊事業)を営むことをお考えの方は、まず次の「住宅宿泊事業を始められる方へ」をご覧いただき、必要な構造設備や措置等を確認してください。確認には、次のチェックシートと、チェックリストを使用して下さい。

・住宅宿泊事業を始められる方へ [PDFファイル/672KB]

・住宅宿泊事業届出チェックシート [Excelファイル/29KB]

・住宅宿泊事業の安全措置に関するチェックリスト [Excelファイル/65KB] 

 こちらのチェックシート、チェックリストは、届出の添付資料として提出が必要となります。

 

 また、届出の前に次の事項についても確認をしておく必要があります。

・届出者が賃借人及び転借人の場合は、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業を目的とした賃借物及び転借物の転貸を承諾しているかどうか

・マンションで住宅宿泊事業を営もうとする場合には、マンション管理規約において住宅宿泊事業が禁止されていないかどうか(規約に定めがない場合でも、管理組合において禁止の方針がないかの確認が必要となります。)

住宅宿泊事業を行えるようになるまでの流れ

 民泊制度運営システムに届出られた内容を保健所が確認し、システム経由で不備連絡または受理する流れとなります。

届出様式

 届出に必要な書類は、届出者、住宅等の条件によって異なります。

 条件をご確認の上、必要書類をご準備下さい。

届出者関係

届出者が法人の場合に必要な書類

 ・欠格事由に該当しないことの誓約書:法人用 [Wordファイル/19KB]

 ・定款又は寄付行為の写し

 ・登記事項証明書(届出日前3ヶ月以内に発行されたもの 原本)(法務局で取得可)

 ・役員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書(届出日前3ヶ月以内に発行されたもの 原本)(市町村役場で取得可)

届出者が個人の場合に必要な書類

 ・欠格事由に該当しないことの誓約書:個人用 [Wordファイル/21KB]

 ・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書(届出日前3ヶ月以内に発行されたもの 原本)(市町村役場で取得可)

 ・(届出者が未成年者の場合)法定代理人の同意書。また、その法定代理人が法人である場合、法定代理人の登記事項証明書(届出日前3ヶ月以内に発行されたもの 原本)(法務局で取得可)

 

住宅関係

全員必要な書類

 ・住宅の登記事項証明書(届出日前3ヶ月以内に発行されたもの 原本)(法務局で取得可)​

 ・住宅の図面(床面積を区分別に記載。非常用照明設備の位置等の安全措置の内容を明示)

 ・消防法令適合通知書(届出日前3ヶ月以内に発行されたもの 原本)(届出住宅を管轄する消防署に連絡し、消防による立入調査後に通知書が発行される)

 ・住宅宿泊事業の安全措置に関するチェックリスト [Excelファイル/65KB]

 ・住宅宿泊事業届出チェックシート [Excelファイル/29KB]

住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合に必要な書類

 ・入居者募集の広告その他それを証する書類

「随時その所有者、賃借人または転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合に必要な書類

 ・それを証する書類(届出住宅周辺の商店やコンビニで購入した日用品のレシート等)

 

賃借・区分所有・管理組合関係

賃借人の場合に必要な書類

 ・賃貸人が承諾したことを証する書類(住宅宿泊事業の可否について明記されたもの)(参考:国土交通省 賃貸住宅標準契約書について​)

転借人の場合に必要な書類

 ・賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類(住宅宿泊事業の可否について明記されたもの)(参考:国土交通省 賃貸住宅標準契約書について​)

区分所有の建物の場合に必要な書類

 ・マンション管理規約の写し(住宅宿泊事業の可否について明記されたもの)

  管理規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合により禁止する意志がないことを証明された書類

 

委託関係

住宅宿泊事業の管理を管理業者に委託する場合に必要な書類

 ・管理業者から交付された書面(管理受託契約書)の写し

関連リンク

お問い合わせ

知多保健所 環境・食品安全課

〒478-0001 知多市八幡字荒古後88−2

Tel:0562-32-6213

メールアドレス:chita-hc@pref.aichi.lg.jp

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