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みつばちを飼育する方、飼育している方へ

ページID:0368401 掲載日:2024年1月22日更新 印刷ページ表示

みつばちを飼い始める前に

 近年、蜜源をめぐるトラブルの発生防止、適切な飼育管理による蜂病のまん延防止等が重要な課題となっています。
このため、蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施を図るために、養蜂振興法(昭和30年法律第180号、最終改正平成24年6月27日)により、

 蜜蜂飼育者の都道府県に対する届出義務

 転飼養蜂(県域を越える蜂群の移動)の許可制

 蜜蜂の適正な管理

 蜜源植物の保護増殖の努力義務 等について定められました。

 本県の養蜂産業はハチミツなどの生産は勿論のこと、園芸作物の花粉交配に用いられるなど、本県の農業振興に大いに貢献しています。

 しかしながら、みつばちの適切な管理が伴わなければ、地域社会の住民生活に悪影響を及ぼしたり、養蜂産業に深刻な事態をもたらす疾病のまん延のリスクが高まるなど、様々なトラブルが懸念されます。

 このため、みつばちの飼育に際しては、以下の注意事項を遵守し、みつばちの適切な管理を確保するようお願いします。

 また、飼育開始後も、常に周辺環境との調和を図るとともに、みつばちの疾病、蜜源植物、その植栽状況、国内の養蜂産業の現状などについて、知識の習得に努めるようお願い致します。

 【関連パンフレットはこちら】 

飼い始める際の注意点

1 巣箱の設置場所として適切かどうかの検証

(1)近隣養蜂家の存在

◇自然界に存在する限られた蜜源を近隣の養蜂家の方々と共有していることを認識し、巣箱の設置にあたっては、既存の 養蜂業者へ配慮すること。

  • みつばちは、採密するため2km以上離れた場所まで飛行する事が確認されており、 目に見える範囲に巣箱がなくても、同じ蜜源を共有している場合があります。

(2)近隣住民の方々への糞害等

 ◇近隣に住宅等の生活環境がある場合は、住民の生活環境の保全を図ること。

  • みつばちは、巣箱から約半径100~200m圏内で糞をする特性があり、近隣に住宅がある場合、 洗濯物や車両が糞で汚染され、住民トラブルとなるケースが毎年発生しています。また、多くの蜂が飛び交うことで住民の恐怖心やストレスの原因になったり、蜂に刺される被害も発生しています。 このような場合は、直ちに巣箱の数を減らす等の措置をお願いします。

 ◇近隣の家屋や樹木に蜂球や新たな巣が形成(分蜂・ぶんぽう)されないよう対策を講じること。

  • 蜂群の中で新しい女王蜂が誕生すると、働きバチを引き連れて巣箱から飛び出し、近隣の家屋や樹木に新たな巣を形成します(分蜂)。
  • 近隣住民の方々の理解を得ながら飼育を継続するためには、分蜂防止対策が必須となります。

2 みつばちの生態に関する知識の習得

(1)疾病対策及び発生時の対処方法

 ◇家畜伝染病予防法を遵守し、疾病対策について万全を期すこと。

  • みつばちも様々な病気にかかることがあり、適切に対処しなければ、他蜂群への迷い込みなどにより、他の蜂場に病気が広がる可能性があります。
  • 特に「アメリカ腐蛆病」及び「ヨーロッパ腐蛆病」は家畜伝染病予防法(昭和26年5月31日法律第166号)により家畜伝染病に指定されており、発生した場合、直ちに家畜保健衛生所に連絡するなど、適切に対処する必要があります。

 

みつばちの農薬被害

1 農薬を散布される方へ

 みつばちに対する毒性が比較的強い成分を含む農薬については、

 (1)散布の際に巣箱及びその周辺にかからないようにする

 (2)養蜂が行われている地区では周辺への飛散に注意する等、みつばちの危害防止に努める

 等の注意事項をラベルに表示しなければならないこととしており、このような表示のある農薬を使用する場合は、散布の前に近隣養蜂家に連絡するなど、注意事項を順守するための措置を取る必要があります。

 このため、農薬散布の前に、近隣の養蜂家へ使用薬剤の種類や散布時期についての情報提供をしていただきますようお願い致します。

2 みつばちを飼育している方へ

 農薬散布等による被害防止のため、巣箱の設置場所及び設置期間等の飼育状況を農薬散布者へ情報提供することについて、同意していただきますようお願い致します

 また、農薬に暴露する確率が高い場所(水田で囲まれた場所や周辺に水稲以外の花粉源が少ない場所等)に巣箱を設置することは控えるようにしてください。

農林水産省HP:農薬による蜜蜂への影響に係る情報について
http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_mitubati/honeybee.html

みつばちの飼育に関する届出・申請

 1 飼育届・変更届について

 みつばちを飼育する場合は、養蜂振興法に基づく届出が必要です。

つきましては、下記に従い届出を行ってください。  届出不要な場合 [PDFファイル/53KB]

ただし、飼育届は提出をもって飼育を許可するものではなく、提出後にも既存の養蜂業者等と蜂群の配置調整が必要となる可能性があることをご留意ください。       

(1) 届出時期 : 毎年1月4日~1月31日まで
 (届出時期以外に飼育を開始する場合は、年の途中でも随時飼育届を提出してください。)

  以後、届出内容を変更する場合は、速やかに変更届を提出してください。 

(2) 届出窓口 : 飼育者の住所地を管轄する県農林水産事務所農政課
        名古屋市在住の方の場合は県庁畜産課

(3) 届出内容 : 飼育者の氏名又は名称及び住所
         1月1日現在の飼育場所、飼育群数及び年間の飼育計画等

※各様式

・蜜蜂飼育届・飼育変更届 飼育届・飼育変更届 [Excelファイル/19KB]

 ・ 飼育届 記入例 飼育届記入例 [Excelファイル/23KB]

 ・ 飼育変更届 記入例 飼育変更届記入例 [Excelファイル/138KB]

 ・ 電子申請も可能です。https://www.shinsei.e-aichi.jp

2 転飼許可申請について

 みつばちを他の都道府県から愛知県に転飼(法令に基づく転飼)をする場合、及び、愛知県内において他の区域内に転飼(条例に基づく転飼)をする場合は、養蜂振興法および愛知県蜜蜂転飼条例に基づく申請を行い、知事の許可を受ける必要があります。

(1)提出時期:法令に基づく転飼については、転飼先でみつばちの飼育を始める日の2ヶ月前まで。
       条例に基づく転飼については、1ヶ月前まで。  

  (2) 手 数 料 :1場所16群以上 1件につき 2,300 円
           1場所15群以下 1蜂群につき 150円

  (3) 提 出 先 :転飼先の住所地を管轄する県農林水産事務所農政課
        名古屋市在住の方の場合は県庁畜産課

  (4)提出書類:蜜蜂転飼許可申請書、転飼予定場所の土地貸与承諾書
       転飼場所付近の見取図、転飼計画。
                    ※ 電子申請も可能です。

その他詳細、提出書類様式及び電子申請等については、下記のページよりご確認ください。
https://www.pref.aichi.jp/site/gyoute/1450.html

書類の提出及び問い合わせ先

各農林水産事務所等一覧
名称 住所 電話 管轄区域
尾張農林水産事務所 名古屋市中区三の丸2-6-1 052-961-7211 一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡、西春日井郡、丹羽郡
海部農林水産事務所 津島市西柳原町1-14 0567-24-2111 津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡
知多農林水産事務所 半田市出口町1-36 0569-21-8111 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡
西三河農林水産事務所 岡崎市明大寺本町1-4 0564-23-1211 岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、額田郡
豊田加茂農林水産事務所 豊田市元城町4-45 0565-32-7363 豊田市、みよし市
新城設楽農林水産事務所 北設楽郡設楽町田口字小貝津6-2 0536-62-0545 新城市、北設楽郡
東三河農林水産事務所 豊橋市八町通五丁目4 0532-54-5111 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市
農業水産局畜産課 名古屋市中区三の丸3-1-2 052-954-6426 名古屋市

 

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