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動物用医薬品販売業の許可等の事務手続き
動物用医薬品の販売業の種類は、取り扱う動物用医薬品や販売先により、店舗販売業、卸売販売業、配置販売業、特例店舗販売業の4つに区分されます。
動物用医薬品の販売等を行うためには、都道府県の許可が必要となります。
提出書類に関するお問合せは、提出先の各家畜保健衛生所または畜産課へご相談ください。
1.店舗、卸売及び特例店舗販売業の許可等の事務手続き
(1)新規許可申請
新たに許可を受けたい場合は、新規許可申請の手続きをご覧ください。
(2)許可更新申請
許可証の有効期限は6年間となっておりますので、有効期限の1か月前までに許可更新申請書を提出してください。有効期間中に更新手続を行わない場合、許可は失効し、販売ができなくなりますのでご注意ください。
店舗販売業及び特例店舗販売業
- 動物用医薬品販売業許可更新申請書
店舗販売業(様式32-1)
特例店舗販売業(様式32-2) - 許可証原本(更新手続き中は、写しを保管してください)
- 愛知県証紙(12,300円)
《特例店舗販売業者が許可更新申請時に販売指定品目の変更(追加又は廃止)をしようとする場合、次の書類も必要となります。》
*許可更新申請書に指定品目一覧の新旧対照表を添付してください。
追加
- 動物用医薬品特例店舗販売指定品目変更(追加指定)申請書(様式36)
- 品目一覧表(追加品目が多い場合に添付)(様式29)
- 動物用医薬品店舗販売業許可関係事項変更届出書(様式38-1)
卸売販売業
- 動物用医薬品卸売販売業許可更新申請書(様式35)
- 許可証原本(更新手続き中は、写しを保管してください)
- 愛知県証紙(12,300円)
(3)許可関係事項変更届
事前届出
店舗販売業及び特例店舗販売業では以下の事項について、変更が生じる前に届出が必要です。動物用医薬品店舗販売業許可関係事項変更届出書(様式38-2)に関連書類を添付して提出してください。
届出が遅れた場合は、遅延理由書(様式39-2)の提出も必要となります。
変更事項 | 添付書類 |
---|---|
店舗の名称 | なし ●許可証の書換交付申請も行ってください。 |
法第36条の10第5項の相談に応ずる電話番号その他の連絡先 | なし |
特定販売の実施の有無 | ●様式19-3(特定販売を始める場合) |
特定販売に関する事項 ・通信手段 ・特定販売を行う医薬品の区分 ・特定販売の広告における店舗の名称 ・広告にインターネットを利用する場合、主たるホームページアドレス |
なし |
事後届出
店舗販売業、特例店舗販売業及び卸売販売業では、以下の事項について、変更が生じた日から30日以内に届出が必要です。動物用医薬品店舗販売業許可関係事項変更届出書(様式38-1)又は動物用医薬品卸売販売業許可関係事項変更届出書(様式38-3)に関連書類を添付して提出してください。
30日以内に届出を行わなかった場合は、遅延理由書(様式39-1)の提出も必要となります。
変更事項 | 添付書類 |
---|---|
申請者の氏名若しくは名称(実態は変更前と同じ)又は住所 | ●戸籍抄本等(法人の場合は登記事項証明書) ただし、住所変更の場合は添付不要 ●記載事項に変更がある場合は、許可証の書換え交付申請も行ってください。 |
営業所の名称(卸売販売業のみ) | なし ●許可証の書換え交付申請も行ってください。 |
管理者(店舗管理者・営業所管理者) | ●薬剤師免許証又は動物用医薬品販売従事登録証の写し (確認のため原本も持参してください) ●雇用契約証明書(様式23)(申請者自らが管理者になる場合は添付不要) ●実務従事証明書(様式23-2)又は業務従事証明書(様式23-3) ※実務・業務経験の証明が必要となる登録販売者が管理者となる場合に添付してください。 |
管理者以外の実務に従事する薬剤師・登録販売者 | ●薬剤師免許証又は動物用医薬品販売従事登録証の写し (確認のため原本も持参してください) ●雇用契約証明書(様式23)(申請者本人の場合は添付不要) |
管理者(店舗管理者・営業所管理者)の氏名 管理者以外の実務に従事する薬剤師・登録販売者の氏名 (結婚等で氏名が変わった場合。実態は変更前と同じ) |
●戸籍謄本又は戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書 |
管理者(店舗管理者・営業所管理者)の住所 | なし |
取り扱う医薬品の種類(指定医薬品か否か) | なし |
店舗又は営業所の構造設備の主要部分 (動物用医薬品の陳列・貯蔵場所等の変更) |
●変更箇所を説明する書面(新旧対照) |
薬事に関する業務に責任を有する役員(法人の場合のみ) | ●登記事項証明書 ●組織図又は業務分掌表の新旧対照表 |
特例店舗販売業の場合の取扱品目の廃止 | ●品目一覧表(新旧)(様式29) ●許可証の書換え交付申請(後述(6))も行ってください。 ※ 品目の追加を行う場合は、販売品目変更申請(後述(4))が必要です。 |
店舗等における兼営事業の種類の変更 兼営事業の種類に動物用管理医療機器販売・貸与業を追加する場合など |
なし |
(4)販売指定品目変更申請(特例店舗販売業)
特例店舗販売業者販売指定品目を変更しようとするときは、次の申請を行ってください。
必要な書類は以下のとおりです。
〈品目追加の場合〉
- 動物用医薬品特例店舗販売指定品目変更申請書(様式36)
- 品目一覧表(追加品目が多い場合に添付)(様式29)
〈品目廃止の場合〉
- 上記(3)の「事後届出」の「特例店舗販売業の場合の取扱品目の廃止」を参照。
- 本申請と同時に「許可証の書換え交付申請(後述の(6)参照)」も行ってください。
*許可証の書換え交付申請書に指定品目一覧の新旧対照表を添付してください。
(5)廃止・休止・再開届
動物用医薬品販売業を廃止(又は休止・再開)したときは、30日以内に届出を行ってください。業態ごとに様式が異なりますので、ご注意ください。
- 動物用医薬品店舗販売業廃止(休止・再開)届出書(様式34-1)
- 動物用医薬品卸売販売業廃止(休止・再開)届出書(様式34-2)
- 許可証原本(廃止の場合)
30日以内に届出を行わなかった場合は、遅延理由書(様式39-3)の提出も必要となります。
(6)許可証の書換え交付申請
許可証の書換え交付申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 動物用医薬品販売業許可証書換え交付申請書(様式37)
- 許可証原本
- 愛知県証紙(2,100円)
(7)許可証の再交付申請
許可証を亡失、又は汚損したときは、許可証の再交付申請を行ってください。
許可証の再交付申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 動物用医薬品販売業許可証再交付申請書(様式33)
- 許可証原本(亡失した場合は不要)
- 愛知県証紙(3,000円)
※許可証再交付後に、紛失した許可証を発見した場合は、速やかに返納してください。
2.書類様式
3.書類の提出先及び問合せ先
愛知県農業水産局畜産課もしくは各家畜保健衛生所。
店舗又は営業所の所在地により提出先及び問合わせ先が異なります。詳細は以下の添付ファイルをご覧ください。
4.登録販売者が管理者(店舗管理者・営業所管理者)になる場合について
登録販売者が管理者となるためには、実務又は業務経験が必要です。
※店舗等管理者になるための実務・業務経験の要件についてはこちら
店舗等管理者になるための実務・業務経験の要件 [Wordファイル/13KB]
5.配置販売業の許可等の事務手続き
(1)はじめに 県内一円について、愛知県農業水産局畜産課で受付します。
新規許可申請については動物用医薬品販売業の新規許可申請の手続きをご覧ください。
(2)各種申請・届出について
各種申請・届出時添付書類等 [Excelファイル/27KB]
(3)各種申請・届出の様式
各様式については動物用医薬品・医療機器販売業申請・届出様式をご覧ください。
6.注意事項
人体用又は動物用医薬品販売業の許可申請等で、登記事項証明書を既に愛知県知事あてに提出されている場合は、その旨を申請書等の備考欄に記載することにより省略することができます。
※名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市、一宮市にあっては、市長の許可となりますので、省略はできません。
※備考欄記入例
・「登記事項証明書については、……用……医薬品○○販売業(許可番号○○号、平成○年○月○日許可、○○店)に係る申請の添付書類として提出済みのため、省略します。」
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問合せ
愛知県 農業水産局 畜産課 家畜防疫対策室 家畜衛生グループ
TEL:052-954-6424
FAX:052-954-6934
E-mail: chikusan@pref.aichi.lg.jp