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社会福祉施設等における「南海トラフ地震防災対策計画」の作成について

ページID:0159706 掲載日:2025年3月5日更新 印刷ページ表示
 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に冠する特別措置法(平成14年法律第92号。以下「法」という。)第7条及び第8条の規定により、「南海トラフ地震防災対策計画」(以下「対策計画」という。)の作成及び都道府県知事への届出及びその写しの市町村長への送付が義務付けられています。

「対策計画」の作成対象者

法第3条に基づき指定された「南海トラフ地震防災対策推進地域」内でかつ、都道府県知事が設定し、公表した津波による浸水想定で浸水30cm以上の浸水が想定される区域において、特定の施設又は事業を管理し又は運営する者です。

水深30cm以上の浸水が想定される区域

30cm以上の浸水地域がある市町村は次のとおりです。
名古屋市(中村区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、緑区)、豊橋市、半田市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、蒲郡市、常滑市、東海市、大府市、知多市、高浜市、田原市、愛西市、弥富市、あま市、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
詳細な浸水地域は以下のいずれかで確認してください。
(1)愛知県防災局のホームページ内にある「愛知県防災学習システム」から確認する。
(2)図面から確認する。

「対策計画」の作成対象となる社会福祉施設等

※上記の規模を超える施設は、消防法に規定する消防計画において、津波からの円滑な避難に関する事項等を定めた部分(「南海トラフ地震防災規程」といいます。)を南海トラフ地震防災対策計画とみなすことができ、消防法で定める提出先に提出し、市町村長に写しを提出します。(※この場合は、対策計画の作成及び愛知県知事への届出は不要です。)

南海トラフ地震対策計画に定める事項

○南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難に関する事項
  実効性のある避難計画となるために、津波からの避難として次の具体的な事項は、必ず計画に盛り込んでください。
  (1)避難場所 (2)避難経路 (3)避難者数(従業員と顧客等避難予想人数)
○南海トラフ地震に係る防災訓練に関する事項
  大規模な地震を想定した防災訓練を年1回以上実施するよう努めるものとし、その実施内容、方法等を明示してください。
○南海トラフ地震に係る地震防災上必要な教育・広報に関する事項
  各計画主体は、その職員等に対して、その果たすべき役割等に相応した地震防災上の教育を実施し、その実施内容、方法等を明示してください。

提出先及び提出書類

提出書類及び提出先
  提出書類 部数 提出先
正本・副本

1 届出書(様式第1)

届出書(様式第1) [Wordファイル/26KB]

2 対策計画(正本・副本)

3 添付書類

正本・副本各1部

愛知県知事

(〒460-8501名古屋市中区三の丸3-1-2

地域福祉課 福祉活動支援グループ)

副本

1 送付書(様式第2)

 送付書(様式第2) [Wordファイル/26KB]

2 対策計画(副本)

3 添付書類

副本1部

市町村長

(提出先は市町村にお問い合わせください)

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