ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 地域福祉課 > 生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付に係る受付期間の延長について

本文

生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付に係る受付期間の延長について

ページID:0384568 掲載日:2022年8月25日更新 印刷ページ表示

生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付に係る受付期間の延長について

生活福祉資金貸付制度について、実施主体の愛知県社会福祉協議会(052-212-5506)では、「緊急小口資金」及び「総合支援資金(生活支援費)」の特例貸付を行っています。
「緊急小口資金」及び「総合支援資金(生活支援費)」(初回貸付)の受付期間は、累次の延長措置により、現在、2022年8月31日(水曜日)までとしていますが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、「緊急小口資金」及び「総合支援資金(生活支援費)」(初回貸付)の受付期間を2022年9月30日(金曜日)まで延長します。

生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例措置の概要

(1)貸付対象者
 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
緊急小口資金の主な内容
(2)貸付上限
 学校等の休業、個人事業主等(※)
  の特例の場合、20万円以内
  その他の場合、10万円以内
(3)貸付利子
 無利子
※ 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき
総合支援資金(生活支援費)の主な内容
(1)貸付対象者
 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
(2)貸付上限
 (二人以上)月20万円以内
 (単身)月15万円以内
 貸付期間:原則3月以内
(3)貸付利子
 無利子
注 「総合支援資金(生活支援費)」(初回貸付)については、申請の際に、償還開始までに自立相談支援機関からの支援を受けることに同意することをもって、貸付を行う。
〇 今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとする。(緊急小口資金については、2021年度又は2022年度の住民税非課税を確認し一括免除を行う。総合支援資金については、資金種類ごとに償還免除の判定を行い、初回貸付分は2021年度又は2022年度のいずれかが住民税非課税の場合、延長貸付分は2023年度が住民税非課税の場合、再貸付分は2024年度が住民税非課税の場合、一括免除を行う。住民税非課税世帯を確認する対象は、借受人及び世帯主とする。)
※ 緊急小口資金及び総合支援資金初回貸付の2022年4月以降の新規申請分については、2023年度が住民税非課税の場合、一括免除を行う。
詳細は別紙のとおり

特例貸付の受付期間

2020年3月25日(水曜日)から2022年9月30日(金曜日)まで
※「総合支援資金(生活支援費)」(延長貸付)については、2021年6月30日(水曜日)、「総合支援資金(生活支援費)」(再貸付)については、2021年12月31日(金曜日)で受付終了

特例貸付の受付窓口

県内の市区町村社会福祉協議会(別紙)
※ご不明な点がある場合は下記連絡先までお問い合わせください。
特例貸付の申請に関すること・・・愛知県社会福祉協議会民生児童部(052-212-5506)
特例貸付の返済に関すること・・・愛知県社会福祉協議会特例貸付償還事務センター(052-684-9766)
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)