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厚生労働省による戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定について
厚生労働省では、戦没者遺骨について、遺留品等からご遺族が推定できる場合には、ご遺族からの申請に基づいて戦没者遺骨のDNA鑑定を行い、親族関係が判明した場合、ご遺骨を返還しております。
一方、戦没者のご遺族が高齢化されていること等を踏まえ、平成29年度からは沖縄県等などの一部地域で収容された、遺留品等の手掛かり情報のない戦没者遺骨についても、厚生労働省が公募によりDNA鑑定を実施しております。
具体的には、戦没者遺骨を収容できた地域(検体が採取できたご遺骨がある地域)を対象に申請を受け付け、厚生労働省保管資料や申請された死亡場所等の情報に基づき、DNA鑑定を実施いたします。
・硫黄島 ・インド ・インドネシア ・沖縄 ・樺太 ・旧ソ連等 旧ソ連、モンゴル |
・タイ ・中部太平洋地域 ウエーク島、ギルバート諸島、 トラック諸島、 パラオ諸島、マーシャル諸島、 マリアナ諸島、メレヨン島 ・東部ニューギニア |
・ノモンハン ・ビスマーク・ソロモン諸島 ・フィリピン ・ミャンマー (50音順) ※他の地域も戦没者遺骨の検体が 採取され次第、鑑定を実施予定 |
DNA鑑定の詳細について
DNA鑑定は厚生労働省において実施します。詳細については下記Webページをご覧ください。
厚生労働省 遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定にかかる対象地域拡大と申請手続について(令和3年10月1日から受付開始)
国作成資料
厚生労働省問い合わせ・相談先
厚生労働省社会・援護局 事業課 戦没者遺骨鑑定推進室
直通電話番号 03(3595)2219
電話受付 午前9時30分 ~ 午後6時(平日のみ)