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愛知芸術文化センターの公共施設等運営権の設定について

ページID:0638706 掲載日:2026年3月26日更新 印刷ページ表示

 愛知県は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第19条第1項の規定に基づき、株式会社愛知芸術文化センターに公共施設等運営権を設定したので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公表します。

公表事項

1 公共施設等の名称

 愛知芸術文化センター

2 公共施設等の立地

 愛知県名古屋市東区東桜一丁目13番2号

3 公共施設等運営権に係る公共施設等の運営等の内容

 愛知県芸術劇場等の公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例(令和6年愛知県条例第57号)第4条に定める愛知県芸術劇場等運営等業務とし、具体的には次に掲げる業務とします。

 (1) 統括管理業務

 (2) 愛知芸術文化センター全体の維持管理業務

 (3) 愛知県芸術劇場の運営業務

 (4) 愛知芸術文化センター全体の活性化に関する業務

 (5) 運営事業開始準備業務

 (6) 事業者が任意で行う業務

 (7) その他実施契約及び要求水準書に規定される業務

4 公共施設等運営権の存続期間

 2027年4月1日から2042年3月31日まで