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愛知県緊急事態措置等に関する質問と回答

ページID:0343714 掲載日:2021年1月15日更新 印刷ページ表示

愛知県緊急事態措置等に関する質問と回答について

1 県民の皆様へのお願い

Q1
 県民に対して、特に20時以降の不要不急の外出自粛を強く要請していますが、20時前であれば、外出を自粛しなくても良いですか。
A1
 県民の皆様には、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項に基づき、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な出勤・通学、自宅近隣における屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、日中も含め、外出しないことを要請しており、特に、20時以降は、これを徹底していただくことを強く要請しています。
 これは、事業者の皆様に20時までの間の営業時間短縮を要請していることに合わせ、20時以降、原則として外出しないことを要請する趣旨です。
 やむを得ず外出する際は、混雑している場所や時間を避けて行動すること及び感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えてください。
 これまでにお願いしてきました感染症対策について以下にお示しします。
Q2
スーパーに食料品を買い物に行くのは制限されますか。
A2
スーパーや薬局などに生活必需品を買いに外出することを制限するものではありません。『あいちの「買い物ルール」』により行動してください。
Q3
病院や診療所に通院するのは制限されますか。
A3
病院や診療所へ通院することを制限するものではありません。待合室等で密にならないようお願いします。

Q4
出勤するのは制限されますか。
A4
テレワークを活用する、不要不急な出張や会議を中止するなど、できる限り外出を控えるようにしてください。

Q5
お葬式に出席するのは制限されますか。
A5
お通夜や告別式への出席を制限するものではありません。「3密」をできる限り避けていただくようお願いします。

Q6
銀行に行くのは制限されますか。
A6
銀行へ行って預金の払出など必要な手続を行うことを制限するものではありません。並ぶ際に距離を取るなど「3密」をできる限り避けていただくようお願いします。

Q7
レストランに行くのは制限されますか。
A7
レストランなどの飲食店へ行くことを制限するものではありませんが、不要不急の外出を控えていただき、お出かけの際は、混雑する時間を避ける、できるだけ他の客との距離を取るなど、「3密」を避けるよう工夫するとともに、感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えてください。

Q8
他県に行くのはだめなのですか。
A8
通勤、通院等、生活の維持に必要な場合のための移動を制限するものではありませんが、変異株による感染が増加していることを踏まえ、他の地域への感染拡大を防止する観点から、県をまたぐ不要不急の移動は、極力控えてください。

Q9
他県から県内に入るのもだめなのですか。
A9
通勤、通院等生活の維持に必要な場合のための移動を制限するものではありませんが、変異株による感染が増加していることを踏まえ、他の地域への感染拡大を防止する観点から、県をまたぐ不要不急の移動は、極力控えてください。

Q10
電車は止まってしまうのですか。
A10
鉄道等の公共交通機関に運休は要請しておりませんので、慌てて帰省するなど不必要な異動は控えてください。

Q11
道路は封鎖されますか。
A11
道路を封鎖するものではありませんので、慌てて帰省するなど不必要な異動は控えてください。

Q12
物流が完全に止まってしまうのですか。
A12
物流等社会・経済生活を維持する上で必要なサービス、ライフラインについては確保されます。食料品や医薬品等の買占めは厳に謹んでいただきますようお願いします。

Q13
外出するのに手続が必要になるのですか。
A13
外出するのに手続は不要です。

Q14
外出した場合に罰則はあるのですか。
A14
不要不急の外出をした場合に罰則があるものではありません。
しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大防止には、県民お一人お一人のご協力が不可欠です。大切な人の生命・健康を守るためにも、行動自粛にご協力ください。

Q15
なぜ外出を禁止しないのですか。
A15
新型インフルエンザ等対策特別措置法では、外出の禁止措置はありません。県としては、県民の皆様の生命を守るため、法に基づく行動の自粛等を強くお願いしています。

2 事業者の皆様へのお願い<休業要請・営業時間短縮等の要請>

Q1
休業の要請の対象となる「飲食店等」は、どのような店舗ですか。
A1
県内全ての酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(居酒屋を含む。)で、喫茶店、料理店、バー等を対象とします。
また、飲食業の許可を受けていないカラオケ店及び利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店等も対象とします。
ただし、宅配・テークアウトサービスのみを営業している場合は除きます。
Q2
営業時間短縮の要請の対象となる「飲食店等」は、どのような店舗ですか。
A2
酒類を提供せず、かつ、カラオケ設備を提供しないで、酒類の店内持込みを認めない飲食店等で、喫茶店、食堂等を対象とします。
この場合は、営業時間の短縮とともに、入場整理等の感染防止対策を要請します。
Q3
テークアウト形式の飲食店(例 タピオカ店、たい焼き店)ですが、営業時間短縮の要請対象となりますか。
A3
宅配・テークアウトサービスは対象外としています。

Q4
飲食店営業許可を受けているネットカフェ、漫画喫茶は営業時間の短縮要請の対象となりますか。
A4
国の方針を踏まえ、夜間の長期滞在を目的として利用が相当程度見込まれる施設でもあることから、対象外ですが、入場整理の実施、酒類の提供(酒類の店内持込みを含む)・カラオケ設備の利用自粛にご協力をお願いします。

Q5
酒類の提供・持込み又はカラオケ設備を提供する飲食店等は、それらの提供を取りやめた場合も休業しなければいけないですか。
A5
酒類の提供・持込み、かつ、カラオケ設備を提供を取りやめる場合は、20時までの営業時間短縮の要請の対象になります。
 その際は、業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策を徹底してください。

Q6
酒類の提供を取りやめれば、お客さんの酒類の持込みを認めてもいいですか。
A6
酒類の提供に加え、持込みも認めないよう要請します。

Q7
飲食店の営業許可を受けている結婚式場は、休業しなくてもいいですか。
A7
飲食店と同様に取り扱いますので、酒類の提供・持込み又はカラオケ設備を提供する場合は、休業を要請します。

3 事業者の皆様へのお願い<飲食店等以外の営業時間短縮等の要請・働きかけ>

Q1
今回の「愛知県緊急事態措置」には、営業時間短縮等の「要請」や「働きかけ」とありますが、その違いは何ですか。
A1
今回の「要請」は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づくものです。一方、「働きかけ」は、特措法によらない、いわゆる協力のお願いです。

Q2
飲食店等以外の営業時間短縮等の要請及び働きかけを行うのはどのような内容ですか。
A2
劇場や映画館等における人数制限や営業時間短縮のほか、学習塾等におけるオンライン活用の働きかけです。詳しくは「飲食店等以外の営業時間短縮等の要請及び働きかけ施設」を参照してください。
Q3
ホテル又は旅館は、集会の用に供する部分に限り、人数制限や営業時間短縮の要請をするとなっていますが、集会の用に供する部分以外の宿泊スペースについては特段使用の制限を受けないと考えてよいですか。
A3
そのとおりです。宿泊スペースは、使用制限等の働きかけをしていません。

Q4
物品販売業のスーパー、コンビニは、営業時間短縮等の対象となりますか。
A4
国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(別添)において、スーパー、コンビニは、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」※とされていることから、協力依頼の対象外となりますが、感染防止対策の徹底等をお願いします。

4 事業者の皆様へのお願い<イベントの開催制限>

Q1
イベントの開催制限とはどのような内容ですか。
A1
収容率50%、かつ、上限人数5,000人、開催時間を21時まで等とするものです。詳しくは、次の「イベントの開催制限」を参照してください。
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