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漁業の許可等

ページID:0313970 掲載日:2023年2月7日更新 印刷ページ表示

漁業の許可等

漁業法第57条の規定により、規則で定める漁業を営もうとする者は、知事の許可を受けなければなりません。
海部地区における漁業の許可等について御案内します。

現在、許可等の申請を受け付けている漁業の制限措置及び申請すべき期間

該当なし

現在、許可等を受けている者が営む漁業の制限措置

該当なし