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博物館登録について
博物館とは
「登録博物館(博物館法上の「博物館」)」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関のうち、博物館法の規定による登録を受けたものをいいます。
「博物館に相当する施設(指定施設)」とは、博物館法の規定により、博物館の事業に類する事業を行う施設として指定されたものをいいます。
「博物館類似施設(その他の施設、登録・指定外の施設)」とは、博物館法の規定による登録又は指定を受けていない施設をいいます。文部科学省が行う「社会教育調査」では「博物館類似施設」と定義されていますが、博物館法上の位置付けではありません。
博物館登録制度
昭和26年(1951年)に制定された博物館法において、博物館の基本的な機能(資料の収集・保管、展示・教育、調査・研究)を確保することを目的として、必要な要件を満たしているかを審査する博物館登録制度(以下、博物館に相当する施設としての指定も含め、便宜的に「博物館登録制度」という)が設けられました。
しかしながら、博物館法の制定から約70年が経過し、博物館の数が飛躍的に増加する中で、博物館の設置者の多様化が進展するとともに、博物館に求められる役割・機能が多様化・高度化し、博物館登録制度の形骸化が指摘されるようになっていました。このような社会の変化を踏まえ、時代に即した博物館の活動の振興と質の向上を図ることを目的とした「博物館法の一部を改正する法律」(令和4年法律第24号)が令和5年(2023年)4月1日に施行され、新たな博物館登録制度に移行しました。
新たな博物館登録制度では、次のとおり登録・指定の要件が大幅に見直されていることから、愛知県教育委員会では、「博物館の登録に関する規則」(令和5年教育委員会規則第5号)を令和5年(2023年)4月に施行し、現在、新たな博物館登録制度の下、登録・指定を進めています。
〇 地方公共団体、一般社団・財団法人、宗教法人等に限定されていた設置者要件が緩和され、国及び独立
行政法人を除き、あらゆる法人の設置する博物館が登録の対象となりました。
〇 従来の外形的・定量的な審査基準に加え、博物館の活動の内容等に関する審査基準が新設され、博物館
の運営の改善等に資するための実質的な審査を行うこととなりました。
「みなし登録博物館」の取扱い
改正前の博物館法(以下「旧博物館法」という)第10条の登録を受けている登録博物館(以下「みなし登録博物館」という)は、令和5年(2023年)4月1日から起算して5年を経過する日(令和10年(2028年)3月31日)までの間(経過措置期間)は、改正後の博物館法(以下「新博物館法」という)第11条の登録を受けたものとみなされます。ただし、経過措置期間が満了すると法律上の位置付けを失いますので、引き続き登録博物館であろうとする場合は、経過措置期間内に新博物館法第11条の登録の申請をする必要があります。愛知県教育委員会では、該当施設に順次登録申請のご案内をしています。
なお、「みなし登録博物館」であっても、変更の届出、定期報告及び廃止の届出は必要です。
「みなし指定施設」の取扱い
令和5年(2023年)4月1日時点において旧博物館法第29条の指定を受けている指定施設(以下「みなし指定施設」という)は、期間の定めなく新博物館法第31条第1項の指定を受けたものとみなされますので、「みなし登録博物館」の場合とは異なり、新博物館法の規定に基づく再度の申請は要しません。ただし、令和10年(2028年)3月31日までに、改正後の博物館法施行規則第24条第1項の要件を備えている旨の愛知県教育委員会の確認を受けるように努めるものとされています。愛知県教育委員会では、該当施設に順次要件確認のご案内をしています。
なお、「みなし指定施設」であっても、改正後の博物館法施行規則第24条第1項(令和10年3月31日までの間は、改正前の博物館法施行規則第20条)に規定する要件を備えなくなった場合は、指定の要件を備えなくなった旨の報告が必要です。
登録博物館・博物館に相当する施設の審査事務の流れ
おおまかに以下の4つの手順を経て、登録・指定を行います。
1 事前相談
申請者からの事前相談を受けて、事務の流れや必要条件、提出書類等について説明します。
※登録・指定の申請に当たっては、電子メールによる事前相談をお願いします。
2 申請書の提出
登録博物館・博物館に相当する施設としての基準を満たすかどうか、書類上のチェックを行います。
3 愛知県教育委員会による実地調査の実施
展示室・収蔵庫(資料保管庫)・事務室等について、愛知県教育委員会の職員と学識経験者による実地調
査を実施します。
4 愛知県教育委員会からの結果通知
愛知県教育委員会の決裁後、登録・指定の可否について通知します。
博物館登録申請の要件
1 登録の申請に係る博物館の設置者が次のイ又はロに掲げる法人のいずれかに該当すること。
イ:地方公共団体又は地方独立行政法人
ロ:次に掲げる要件のいずれにも該当する法人
(1) 博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること。
(2) 当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が博物館を運営するために必要な知識又は経験を
有すること。
(3) 当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が社会的信望を有すること。
2 登録の申請に係る博物館の設置者が、博物館法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その取消
しの日から2年を経過しない者でないこと。
3 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制が、博物館法第3条第
1項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして愛知県教育委員会の定める基準に適合するもので
あること。
4 学芸員その他の職員の配置が、博物館法第3条第1項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして
愛知県教育委員会の定める基準に適合するものであること。
5 施設及び設備が、博物館法第3条第1項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして愛知県教育委
員会の定める基準に適合するものであること。
6 1年を通じて150日以上開館すること。
※愛知県教育委員会の定める基準
博物館登録審査基準 [PDFファイル/542KB]
博物館に相当する施設(指定施設)の指定申請の要件
1 指定の申請に係る施設の設置者が、その設置する博物館について博物館法第19条第1項の規定により
登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でなく、かつ、その設置する施設について
博物館法第31条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でない
こと。
2 指定の申請に係る施設における資料の収集、保管及び展示並びに資料に関する調査研究を行う体制が、
当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして愛知県教育委員会の定める基準に
適合すること。
3 指定の申請に係る施設における職員の配置が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必
要なものとして愛知県教育委員会の定める基準に適合すること。
4 指定の申請に係る施設の施設及び設備が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要な
ものとして愛知県教育委員会の定める基準に適合すること。
5 一般公衆の利用のために指定の申請に係る施設の施設及び設備を公開すること。
6 1年を通じて100日以上開館すること。
※愛知県教育委員会の定める基準
博物館に相当する施設指定審査基準 [PDFファイル/477KB]
登録・指定状況一覧
関連サイト
問合せ先
愛知県教育委員会 あいちの学び推進課 生涯学習推進グループ
電話:052-954-6781
電子メール:aichi-manabi@pref.aichi.lg.jp