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廃棄物が地下にある土地の区域指定

ページID:0508353 掲載日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

 

廃棄物が地下にある土地の区域指定

1.指定区域

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域を指定区域として指定しました。

 指定区域の一覧は次のとおりです。
  ・愛知県指定分
  ・名古屋市指定分
  ・豊橋市指定分
  ・岡崎市指定分
  ・一宮市指定分
  ・豊田市指定分

 

 また、各指定区域について、指定年月日、指定所在地、指定区域の概況等を記載した指定区域台帳については、各県民事務所等で閲覧できます。

 

○指定区域の概略位置については、マップあいちで閲覧できます。
  【マップあいち】へのリンク
 「環境・まちづくり」のタブから「廃棄物が地下にある指定区域位置図」を選択してください。
 なお、画面に表示される指定区域は概略位置を示したもので、誤差を含んでいます。また、更新時期の関係で最新の情報が反映されていない場合があります。正確な位置は各県市が公表している指定区域一覧又は各県市の事務所に備え付けられた指定区域台帳により確認が必要ですので、ご了承ください。

 

2.土地の形質の変更届出

 指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、知事に届け出なければなりません。
 また、指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している場合は、指定の日から起算して14日以内に、指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした場合は、当該土地の形質の変更をした日から起算して14日以内に知事に届け出なければなりません。
 この制度の詳細については、環境省のホームページ「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」を参考にしてください。
 なお、届出様式、届出書類の記載事項及び添付書類の内容については、こちらをご覧ください。

 

3.お問い合わせ先

 お問い合わせ先はこちらをご覧ください。

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