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地すべり防止区域内の行為の許可

ページID:0320769 掲載日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

手続案内(申請に対する処分):砂防課

地すべり防止区域内の行為の許可

部局名 所属名
建設局 砂防課
手続名
地すべり防止区域内の行為の許可
概要
地すべりの危険性のある場所及びそれに悪影響を与えうる範囲で公共の利害に密接な関係を有するものが指定される地すべり防止区域においては、地盤に対する行為全般について地すべりの危険を増加させないようにせねばならず、特に危険性のある法に定める行為については技術上の基準に適合する方法により、知事の許可を受けて行うこととしている。
根拠法令
地すべり等防止法
条項
第18条第1項
手続対象者
法律第18条第1項各号に定める行為をしようとする方。
提出先
建設事務所
提出時期
行為前随時(許可後でないと着手できません。)
提出方法
地すべり防止区域内行為許可申請書、添付書類を行為をしようとする場所を管轄する建設事務所へ提出して下さい。
手数料
なし
申請書様式
申請書様式はこちら
添付書類・部数
行為の場所を示す位置図(縮尺5万分の1以上)、実測平面図(縮尺6百分の1以上)に計画を記載したもの、行為の場所及びその隣接地番を明示した土地整理図、設計書、仕様書、利害関係者の承諾書、その他知事が必要と認める書面又は図面。正本1部、副本3部
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
建設局砂防課、各建設事務所
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
37日
標準処理期間(詳細)
標準処理期間37日(うち本庁での処理日数14日、受付機関で審査し、本庁へ書類を送付するために要する経由日数20日、許可後受付機関に書類を返送して申請者に交付する経由日数3日)
備考
 

申請書様式

審査基準

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