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特定開発行為許可

ページID:0318990 掲載日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

手続案内(申請に対する処分):砂防課

特定開発行為許可

部局名 所属名
建設局 砂防課
手続名
特定開発行為許可
概要
土砂災害に対する居住者の生命、身体の安全性を確保するため、土砂災害特別警戒区域について「一定の行為を禁止制限」しています。次のいずれにも該当する行為をしようとする方は、原則として愛知県知事の許可を受ける必要があります。
○都市計画法第4条第12項で定める開発行為に該当すること。
○土砂災害特別警戒区域に予定建築物が含まれること。
○予定建築物の目的が分譲住宅、賃貸住宅、老人福祉施設等であること。
根拠法令
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
条項
第10条第1項
手続対象者
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条第1項の規定により、知事の許可が必要な行為を行おうとする方。
提出先
建設事務所
提出時期
行為着手前に当該許可が必要です。
提出方法
特定開発行為許可申請書、添付書類を当該行為を行う土砂災害特別警戒区域を管轄する建設事務所維持管理課に提出して下さい。
手数料
無料
申請書様式
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添付書類・部数
計画説明書、現況地形図、土地利用計画図、造成計画平面図、造成計画断面図、対策工事等平面図、対策工事等断面図、対策施設構造図、構造計算書、開発区域位置図、開発区域区域図、利害関係者承諾書、土地所有者等一覧表、土地整理図
各3部
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
各建設事務所維持管理課
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
特定開発行為の許可申請を初めて検討される方、許可の見通しの事前確認をされたい方は、許可申請の前に事前相談をされることをお勧めします。

申請書様式

審査基準

 

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