本文
| 部局名 | 所属名 |
| 福祉局福祉部 | 福祉総務課 監査指導室 |
| 手続名 | |
| 社会福祉法人の吸収合併の認可 | |
| 概要 | |
| 社会福祉法人が吸収合併をするとき、所轄庁の認可を受けなければその効力を生じない。 | |
| 根拠法令 | |
| 社会福祉法 | |
| 条項 | |
| 第50条第3項 | |
| 手続対象者 | |
| 吸収合併をしようとする社会福祉法人 | |
| 提出先 | |
| 福祉部 福祉総務課 監査指導室 | |
| 提出時期 | |
| 社会福祉法人が吸収合併しようとするとき | |
| 提出方法 | |
| 社会福祉法人合併認可申請書(様式第4(1))に、社会福祉法施行規則第6条に規定する事項を具して、県へ提出する。 | |
| 手数料 | |
| 不要 | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 申請書様式・添付書類様式はこちら | |
| 添付書類・部数 | |
| 社会福祉法施行規則第6条第1項各号に掲げる事項で、当該申請に係るものを2部 | |
| 受付時間 | |
| 午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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| 相談窓口 | |
| 福祉部 福祉総務課 監査指導室 | |
| 審査基準 | |
| 主として次の点につき審査を行う。 ・合併そのものが関係法令や関係通知に違反していないこと。 ・当該申請が法令や手続きに定める手続きを経て行われていること。 ・合併により資産状態が悪化しないこと。 ・基本財産及び運用資産の区分が適当であること。 ・負債がある場合には、その償還計画に不安がないこと。 |
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| 標準処理期間 | |
| 34日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 備考 | |