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本文

ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の使用者又はモノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の使用者の指定

ページID:0363689 掲載日:2021年10月25日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 医薬安全課
手続名
ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の使用者又はモノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の使用者の指定
概要
特定毒物であるジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の使用者又はモノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の使用者の指定を受けようとする方は、知事の指定を受けなければならない。
また、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の使用者の指定を受けた方は、その製剤を「かんきつ類、りんご、なし、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、なたね、桑、しちとうい又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除」以外の用途で、モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の使用者の指定を受けた方は、その製剤を「かんきつ類、りんご、なし、桃又はかきの害虫の防除」以外の用途で、使用してはならない。
根拠法令
毒物及び劇物取締法施行細則
条項
第4条
手続対象者
ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の使用者又はモノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の使用者の指定を申請しようとする方
提出先
保健所、医薬安全課、中核市(豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市)
提出時期
随時
提出方法
特定毒物使用者指定証申請書及び添付書類を指定場所の所在地が名古屋市にあっては医薬安全課、各中核市にあっては各中核市保健所、それ以外にあっては各市町村を所管する県保健所へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
【添付書類】
・団体の定款(定款がない場合は、これに準ずるものとする。)
・農地の略図(縮尺一万分の一以下の地図であつて縮尺率を明記したものとする。)
・毒物劇物の貯蔵設備の概要図
また、窓口において資格に関する書類の確認を行いますので、御用意ください。

【部数】
 各2部(指定場所の所在地が名古屋市内の方は各1部)
受付時間
午前9時から午後5時まで(医薬安全課及び県保健所)
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
指定場所が名古屋市内の場合:医薬安全課(県庁西庁舎)
指定場所が名古屋市外の場合:保健所又は医薬安全課
審査基準

禁止規定(毒物及び劇物取締法第三条の二)


3 特定毒物研究者又は特定毒物を使用することができる者として品目ごとに政令で指定する者(以下「特定毒物使用者」という。)でなければ、特定毒物を使用してはならない。ただし、毒物又は劇物の製造業者が毒物又は劇物の製造のために特定毒物を使用するときは、この限りでない。
5 特定毒物使用者は、特定毒物を品目ごとに政令で定める用途以外の用途に供してはならない。
11 特定毒物使用者は、その使用することができる特定毒物以外の特定毒物を譲り受け、又は所持してはならない。

使用者及び用途(毒物及び劇物取締法施行令第十六条)


法第三条の二第三項及び第五項の規定により、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。
一 使用者 国、地方公共団体、農業協同組合及び農業者の組織する団体であって都道府県知事の指定を受けたもの
二 用途 かんきつ類、りんご、なし、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、なたね、桑、しちとうい又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除

使用者及び用途(毒物及び劇物取締法施行令第二十二条)


法第三条の二第三項及び第五項の規定により、モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。
一 使用者 国、地方公共団体、農業協同組合及び農業者の組織する団体であって都道府県知事の指定を受けたもの
二 用途 かんきつ類、りんご、なし、桃又はかきの害虫の防除

ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト等を含有する製剤の使用者の指定(毒物及び劇物取締法施行細則第四条)


政令第十六条第一号の規定によるジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の使用者の指定又は政令第二十二条第一号の規定によるモノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の使用者の指定を受けようとする者は、様式第四の申請書に団体の定款(定款がない場合は、これに準ずるものとする。)、農地の略図(縮尺一万分の一以下の地図であって縮尺率を明記したものとする。)及び毒物劇物の貯蔵設備の概要図を添えて知事に提出しなければならない。

標準処理期間
17日
標準処理期間(詳細)
書類の提出先が
・医薬安全課の方 10日
・県保健所又は中核市保健所の方 17日
(うち本庁での処理日数10日、受付機関と本庁との書類送付に要する経由日数7日)
備考
・毒物劇物の取扱いや保管管理等については、こちらをご確認ください