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心身障害者扶養共済制度の加入承認

ページID:0310704 掲載日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
福祉局福祉部 障害福祉課
手続名
心身障害者扶養共済制度の加入承認
概要
障害児・者を扶養している方が健康なうちに掛金を拠出し、扶養者が死亡したり、重度の障害となった場合に年金を支給する制度
根拠法令
心身障害者扶養共済制度条例
条項
5条
手続対象者
心身障害者扶養共済制度に加入することを希望する方
提出先
市町村
提出時期
随時
提出方法
加入等申込書、添付書類を市町村役場(障害者福祉担当課)に提出してください
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
加入申込者及びその扶養する心身障害者の住民票の写し、申込者告知書(専用の用紙が市町村役場にあります)、心身障害者の障害の種類及び程度を証明する書類、年金管理者指定届(指定する場合のみ)、継続加入等資格証明書(他の地方公共団体から転入加入する場合) 各1部
受付時間
市町村役場の開庁時間内(概ね午前9時から午後5時まで)
相談窓口
市町村役場(障害者福祉担当課) 、県福祉相談センター、県障害福祉課
審査基準

加入者(心身障害者の保護者、扶養者)について
加入時において、次の各号に掲げる要件すべてに該当する方
1 県内(名古屋市の区域を除く、以下同じ)に住所を有すること
2 65歳未満であること
3 特別の疾病又は障害を有せず、心身障害者扶養保険契約の対象となることができること
上記に関わらず、次に該当する方は心身障害者扶養共済制度の加入者となることができます。
1 この制度の発足後に転入(新たに県内に住所を有することになったこと、以下同じ)をしたこと
2  転入の直前まで他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入者であったこと

心身障害者について
次の各号のいずれかに該当し、将来独立自活することが困難であると認められる方
1 知的障害者
2 身体障害者手帳1級から3級までの所持者
3 精神又は身体に永続的な障害を有する者で、その障害の程度が前2号に掲げるものと同程度と認められる者

標準処理期間
52日
標準処理期間(詳細)
経由日数:22日
処理日数:30日
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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