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部局名 | 所属名 |
経済産業局産業部 | 産業立地通商課 |
手続名 | |
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定申請 | |
概要 | |
地方への新たな人の流れを生み出すことを目的として、事業者(企業等)が東京23区にある本社機能の地方移転(移転型事業)や、地方にある本社機能の拡充を行う(拡充型事業)場合に、地域再生計画「産業首都あいち地方活力向上地域特定業務施設整備促進事業」に基づき、県に「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の申請を行い、認定を受けると、オフィス減税や雇用促進税制といった税制優遇措置や(独)中小企業基盤整備機構による債務保証、そして日本政策金融公庫による融資制度を受けることができます。 | |
根拠法令 | |
<正式名称>地域再生法 | |
条項 | |
第17条の2第1項 | |
手続対象者 | |
対象地域において、本社機能を移転・拡充し、特定業務施設を整備する事業者 | |
提出先 | |
産業立地通商課 | |
提出時期 | |
随時(新設・増設の場合は建物の工事着工まで、賃借の場合は賃貸借契約締結前までに認定が必要。お早めにご相談ください。) | |
提出方法 | |
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画認定申請書及び添付書類を、産業立地通商課へ提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
承認申請書:1部及びその写し1部 |
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受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで (ただし、正午から午後1時までを除く) |
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相談窓口 | |
産業立地通商課 | |
審査基準 | |
・本社機能を有する施設(事務所、研究所、研修所)の新設、増設、購入、賃借、用途変更のいずれかによる整備を行うこと |
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標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |
税制優遇措置の概要 雇用促進税制(特定業務施設設において従業員を雇用している場合の課税の特例) その他、中小企業基盤整備機構による債務保証日本政策金融公庫による低利融資等があります。 |