ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定申請

本文

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定申請

ページID:0317350 掲載日:2020年12月11日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局産業部 産業立地通商課
手続名
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定申請
概要
地方への新たな人の流れを生み出すことを目的として、事業者(企業等)が東京23区にある本社機能の地方移転(移転型事業)や、地方にある本社機能の拡充を行う(拡充型事業)場合に、地域再生計画「産業首都あいち地方活力向上地域特定業務施設整備促進事業」に基づき、県に「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の申請を行い、認定を受けると、オフィス減税や雇用促進税制といった税制優遇措置や(独)中小企業基盤整備機構による債務保証、そして日本政策金融公庫による融資制度を受けることができます。
根拠法令
<正式名称>地域再生法
条項
第17条の2第1項
手続対象者
対象地域において、本社機能を移転・拡充し、特定業務施設を整備する事業者
提出先
産業立地通商課
提出時期
随時(新設・増設の場合は建物の工事着工まで、賃借の場合は賃貸借契約締結前までに認定が必要。お早めにご相談ください。)
提出方法
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画認定申請書及び添付書類を、産業立地通商課へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数

承認申請書:1部及びその写し1部
添付書類:会社の定款(写し)
申請の日の属する事業年度の直前の貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の
財産目録又はこれらに準ずるもの。
常時雇用する従業員数を証する書類(当該整備計画に起因して増減する全事業所の
従業員数が分かるもの)
特定業務施設の図面、外観イメージを表す書類
同意書 等 各1部

受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
(ただし、正午から午後1時までを除く)
相談窓口
産業立地通商課
審査基準

・本社機能を有する施設(事務所、研究所、研修所)の新設、増設、購入、賃借、用途変更のいずれかによる整備を行うこと
・事業期間が計画期間内(令和2年3月31日から令和9年3月31日)であること
・実施地域が、愛知県の地域再生計画に記載する地域内であること
・整備する本社機能において、常時雇用する従業員数が5人(中小企業者は2人)以上増加すること
・移転型事業については、増加する従業員数の過半数が東京23区内の事務所からの転勤者であること、又は、初年度に増加させる従業員数の過半数、かつ、計画期間を通じて増加させる従業員数の4分の1以上が東京23区からの転勤者であること
・円滑かつ確実に実施されると見込まれること

標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考

税制優遇措置の概要
オフィス減税(特定業務施設の新設または増設に関する課税の特例)
○移転型
建物等の取得価格に対し、特別償却25%又は税額控除7%
【適用要件】対象:事務所・研究所・研修所の建物、建物附属設備、構築物
取得価格:2,000万円以上(中小企業者 1,000万円以上)
【適用期間】令和4年3月31日までに県の認定を受け、認定日の翌日から2年を経過する日までに建物等を取得し、事業の用に供することが必要
○拡充型
建物等の取得価格に対し、特別償却15%又は税額控除4%
【適用要件】対象:事務所・研究所・研修所の建物、建築附属設備、構築物
取得価格:2,000万円以上(中小企業者 1,000万円以上)
【適用期間】令和4年3月31日までに県の認定を受け、認定日の翌日から2年を経過する日までに建物等を取得し、事業の用に供することが必要

雇用促進税制(特定業務施設設において従業員を雇用している場合の課税の特例)
○移転型
雇用促進税制の諸要件を満たした場合は、
1.当該特定業務施設の当期増加雇用者1人あたり最大50万円を税額控除(初年度)。
2.1に加え、東京23区からの移転者を含む当該地方事務所の当期増加雇用者1人あたり
40万円の税額控除を追加(名古屋市中心部は30万円)。
【適用要件】
適用年度中に雇用保険一般被保険者の数が2人以上増加
適用年度及びその前事業年度中に事業主都合による離職者がいないこと 等
【限度額】
雇用促進税制とオフィス減税合わせて当期法人税額等の20%
○拡充型
雇用促進税制の諸要件を満たした場合は、特定業務施設の当期増加雇用者1人あたり
最大30万円を税額控除。ただし、法人全体の増加雇用者数を上限。
【適用要件】
適用年度中に雇用保険一般被保険者の数が2人以上増加
適用年度及びその前事業年度中に事業主都合による離職者がいないこと 等
【限度額】
雇用促進税制とオフィス減税合わせて当期法人税額等の20%

その他、中小企業基盤整備機構による債務保証日本政策金融公庫による低利融資等があります。

申請書様式・添付書類様式