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薬局製造販売医薬品の製造販売承認

ページID:0307228 掲載日:2020年9月30日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 医薬安全課
手続名
薬局製造販売医薬品の製造販売承認
概要
薬局製造販売医薬品を製造販売する場合は、その品目ごとに都道府県知事(薬局の所在地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市にある場合は、それぞれの市長)の製造販売承認を受ける必要がある
根拠法令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
条項
第14条第1項、施行令第19条第2項、第80条第1項
手続対象者
薬局製造販売医薬品を製造販売・製造しようとする方
提出先
保健所
提出時期
随時
提出方法
申請書、添付書類及び手数料を、薬局の所在地を所管する保健所へ提出してください
手数料
1品目 100円 (愛知県収入証紙)
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
製造販売承認品目表 各1通
(この申請は、正本が2通必要です)
受付時間
午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までは除く)
相談窓口
保健所
審査基準
薬局製剤指針
標準処理期間
10日
標準処理期間(詳細)
10日
備考
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