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部局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 医薬安全課 |
手続名 | |
薬局製造販売医薬品の製造販売承認 | |
概要 | |
薬局製造販売医薬品を製造販売する場合は、その品目ごとに都道府県知事(薬局の所在地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市にある場合は、それぞれの市長)の製造販売承認を受ける必要がある | |
根拠法令 | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | |
条項 | |
第14条第1項、施行令第19条第2項、第80条第1項 | |
手続対象者 | |
薬局製造販売医薬品を製造販売・製造しようとする方 | |
提出先 | |
保健所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
申請書、添付書類及び手数料を、薬局の所在地を所管する保健所へ提出してください | |
手数料 | |
1品目 100円 (愛知県収入証紙) | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
製造販売承認品目表 各1通 (この申請は、正本が2通必要です) |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までは除く) | |
相談窓口 | |
保健所 | |
審査基準 | |
薬局製剤指針 | |
標準処理期間 | |
10日 | |
標準処理期間(詳細) | |
10日 | |
備考 | |
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