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薬局製造販売医薬品の医薬品製造販売業・医薬品製造業の許可

ページID:0307222 掲載日:2020年9月30日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 医薬安全課
手続名
薬局製造販売医薬品の医薬品製造販売業・医薬品製造業の許可
概要
薬局の開設者が薬局の設備及び器具を使用し薬局製造販売医薬品を製造販売・製造しようとする場合は、その所在地の都道府県知事(薬局の所在地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市にある場合は、それぞれの市長)の許可が必要となる
根拠法令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
条項

(製造販売業)第12条第1項、施行令第3条、第4条第2項
(製造業)第13条第1項、施行令第10条、第11条第2項

手続対象者
薬局製造販売医薬品を製造販売・製造しようとする方
提出先
保健所
提出時期
随時
提出方法
申請書、添付書類及び手数料を、薬局の所在地を所管する保健所へ提出してください
(2種類の申請が必要です)
手数料
(製造販売業)7,800円(愛知県収入証紙)
(製造業)14,300円(愛知県収入証紙)
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
  1. 製造品目表 1通
  2. 製造所の構造設備の概要(薬局開設許可と同時申請の場合は省略可能) 1通
受付時間
午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までは除く)
相談窓口
保健所
審査基準
【リンク】審査基準
標準処理期間
10日
標準処理期間(詳細)
10日
備考