本文
部局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 医薬安全課 |
手続名 | |
卸売販売業の営業所管理者の兼務の許可 | |
概要 | |
卸売販売業の営業所管理者はその営業所以外の場所で薬事に関する業務に従事してはならない。ただし、その営業所の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。 | |
根拠法令 | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | |
条項 | |
第35条第3項ただし書 | |
手続対象者 | |
兼務の許可を受けようとする卸売販売業の営業所管理者と営業者 | |
提出先 | |
保健所、医薬安全課、中核市 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
申請書及び添付書類を、兼務を行う県内の営業所のうちいずれかを所管する保健所(名古屋市内にあっては、医薬安全課)に提出してください ただし、卸売販売業の新規申請を伴う場合は、同じ受付機関へ提出してください |
|
手数料 | |
無料 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
【この申請は、名古屋市外の施設にあっては、正副2通必要です】
|
|
受付時間 | |
午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までは除く) ※豊橋市、岡崎市、豊田市に提出される場合は、別途提出機関に確認してください |
|
相談窓口 | |
保健所 医薬安全課 |
|
審査基準 | |
卸売販売業における営業所管理者の兼務許可に関する取扱要領
(平成23年3月15日付け22医安第1661号健康福祉部長通知、平成24年3月1日付け23医安第1087号改正)
第2 兼務許可の範囲を分けて次の(1)、(2)のとおりとし、兼務を行う営業所の所在地、営業所数及び管理体制等が、営業所管理者として業務を遂行するに当たって支障がないと認められる場合に、兼務を認め許可するものとする。
なお、この場合において兼務を認める営業所は、同一営業者により許可を受けた店舗であるものとする。
(1) 医薬品の製造販売業者の出張所等でサンプルのみを取扱う卸売販売業(以下「サンプル卸」という。)の営業所間あるいは体外診断用医薬品のみを取扱う卸売販売業(以下「体外診断用医薬品卸」という。)の営業所間の兼務
(2) 次の全ての条件に適合する卸売販売業の営業所間の兼務
ア 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第138条各号で定める者に対する販売・授与を行っていないこと。
イ 分割販売を行っていないこと。
ウ 麻薬、覚せい剤原料及び向精神薬の取扱いがないこと。
|
|
標準処理期間 | |
15日(名古屋市内は10日) | |
標準処理期間(詳細) | |
15日(うち処理日数8日、経由日数5日、交付日数2日)(名古屋市内は10日) | |
備考 | |