本文
部局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 医薬安全課 |
手続名 | |
医薬品販売業の許可の更新(店舗販売業、卸売販売業、配置販売業) | |
概要 | |
医薬品販売業の許可は、6年ごとに許可の更新を受けなければその効力を失う | |
根拠法令 | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | |
条項 | |
第24条第2項 | |
手続対象者 | |
現在の許可の満了後、引き続き許可を受けようとする方 | |
提出先 | |
保健所、医薬安全課、中核市 | |
提出時期 | |
許可の有効期間が満了する3か月前から1か月前までに提出してください | |
提出方法 | |
申請書、添付書類及び手数料を、店舗又は営業所の所在地を所管する保健所(県内を区域とする配置販売業及び名古屋市内の卸売販売業にあっては、医薬安全課)へ提出してください | |
手数料 | |
12,300円(愛知県収入証紙) | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
医薬品販売業許可証 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までは除く) ※豊橋市、岡崎市、豊田市に提出される場合は、別途提出機関に確認してください |
|
相談窓口 | |
保健所 医薬安全課 |
|
審査基準 | |
標準処理期間 | |
19日 | |
標準処理期間(詳細) | |
書類の提出先が ・医薬安全課の場合(配置販売業及び名古屋市内の卸売販売業) 14日 ・県の保健所の場合(店舗販売業及び卸売販売業) 14日 ・豊橋市、岡崎市、豊田市の保健所(市内の卸売販売業) 19日(うち、処理日数12日、経由日数5日、交付日数2日) |
|
備考 | |