本文
部局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 医薬安全課 |
手続名 | |
地域連携薬局の認定 | |
概要 | |
地域連携薬局と称する場合は、その所在地の都道府県知事の認定が必要となる | |
根拠法令 | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | |
条項 | |
第6条の2 | |
手続対象者 | |
地域連携薬局の認定を受けようとする方 | |
提出先 | |
保健所、医薬安全課、中核市 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
申請書、添付書類及び手数料を、営業所の所在地を所管する保健所(名古屋市内にあっては、医薬安全課)に提出してください | |
手数料 | |
11,000円(愛知県収入証紙) | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
1 地域連携薬局 認定基準適合表 (1)利用者の服薬指導等の際に配慮した構造設備について、その構造がわかる図面、写真等【適合表1】 (2)高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造設備について、その構造がわかる図面、写真等【適合表2】 (3)地域における医療機関に勤務する薬剤師等に対して、過去1年間に利用者の服薬状況等を報告及び連絡 した際の資料(情報提供文書等)の写し1回分(個人情報に該当する箇所をマスキングしたもの)【適合表5】 (4)他の薬局に対して利用者の薬剤等の情報を報告及び連絡する際の方法等を示した手順書等の写し(該当部分がわかるように印をつけたもの)【適合表6】 (5)開店時間外の「相談できる連絡先や注意事項等の周知方法」について、薬局で用いている利用者等に交付する文書、連絡先等が記載された薬袋等の例 【適合表7】 (6)休日及び夜間における地域の調剤応需体制がわかる資料【適合表8】(具体的な休日及び夜間の当番日を示すもの等) (7)他の薬局開設者の薬局からの求めに応じて医薬品を提供する場合の手順を示した手順書等の該当箇所の写し【適合表9】(該当部分がわかるように印をつけたもの) (8)無菌製剤処理を実施できる体制を示す資料【適合表11】 ・「自局で対応」の場合は、無菌製剤処理が実施できることがわかる図面、写真等 ・「共同利用による対応」の場合は、無菌調剤室を提供する薬局と自局の間で共同利用に関して必要な事項を記載した契約書等の写し ・「他の薬局を紹介」の場合は、紹介する薬局の名称を記載するとともに、無菌製剤処理が必要な処方箋を受けた場合に当該薬局に無菌製剤処理に係る調剤のみ紹介する手順書等の該当部分の写し(該当部分がわかるように印をつけたもの) (9)継続して1年以上常勤として勤務している薬剤師の体制について、該当する薬剤師の氏名、免許番号、常勤の勤務期間、研修修了の有無を記載した一覧【適合表13】 (10)地域包括ケアシステムに関する研修を修了した常勤として勤務している薬剤師の研修の修了証等の写し【適合表13】 (11)地域包括ケアシステムに関する内容の研修の実施計画の写し【適合表14】 (12)過去1年間に、地域の他の医療提供施設に対する医薬品の適正使用に関する情報提供を行った文書等の写し1回分(情報提供の内容は、新薬の情報や同一薬効群の医薬品の有効性及び安全性の情報や特徴等の医薬品の適正使用に関する情報等)【適合表15】 2 政令・中核市内の薬局においては、薬局開設許可証の写し
以上、各1通
|
|
受付時間 | |
午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までは除く) ※豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市に提出される場合は、別途確認してください |
|
相談窓口 | |
医薬安全課 保健所 |
|
審査基準 | |
なし | |
標準処理期間 | |
19日 |
|
標準処理期間(詳細) | |
書類の提出先が ・医薬安全課又は県の保健所の場合 10日 ・豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市の保健所の場合 19日(うち、処理日数8日、経由日数9日、交付日数2日) |
|
備考 | |
|