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薬局開設の許可

ページID:0306836 掲載日:2022年6月3日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 医薬安全課
手続名
薬局開設の許可
概要
薬局の開設をしようとする場合はその所在地の都道府県知事(薬局の所在地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市にある場合は、それぞれの市長)の許可が必要となる
根拠法令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
条項
第4条第1項
手続対象者
薬局を開設しようとする方
提出先
保健所
提出時期
随時
提出方法
申請書、添付書類及び手数料を、薬局の所在地を所管する保健所へ提出してください
手数料
33,300円(愛知県収入証紙)
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
  1. 平面図(このほか、ビル、マンションの場合はフロアー図)
  2. 登記簿謄本又は登記事項証明書(法人の場合に限る)
  3. 構造設備概要
  4. 調剤及び調剤された薬剤並びに医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の概要
  5. 医薬品の販売体制
  6. 放射性医薬品を取扱う場合は、放射性医薬品の種類及び取り扱うために必要な設備の概要を記載した書類
  7. 雇用又は使用関係を証する書類(管理者又は勤務する薬剤師・登録販売者であって、申請者以外の方)
  8. 医療機能情報報告書
以上、各1通
受付時間
午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までは除く)
相談窓口
保健所
審査基準
【リンク】審査基準
標準処理期間
10日
標準処理期間(詳細)
10日
備考