本文
部局名 | 所属名 |
福祉局福祉部 | 障害福祉課 |
手続名 | |
在宅重度障害者手当の受給資格の認定 | |
概要 | |
在宅の重度障害者を対象として支給する手当(特別障害者手当等受給者を除く) 4月、8月、12月に前4ヶ月分を支給 受給資格者又はその配偶者若しくはその扶養義務者(父、母及び子)の所得が一定額以上である場合、手当は支給停止となる。 |
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根拠法令 | |
愛知県在宅重度障害者手当支給規則 | |
条項 | |
第4条 | |
手続対象者 | |
在宅の重度身体障害者及び重度知的障害者で次のいずれかに該当しない者 ・県内に住所を有しない者 ・社会福祉施設等に入所している者 ・病院又は診療所に継続して三ヶ月を超えて入院している者 ・刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者 |
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提出先 | |
市区町村 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
お住まいの市区町村役場に申請書(市区町村役場にあります)を提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
認定申請書(市区町村の福祉の窓口にあります) | |
添付書類・部数 | |
住民票及び所得証明書 各1通 | |
受付時間 | |
市町村役場の開庁時間内(概ね午前9時から午後5時まで) | |
相談窓口 | |
市区町村役場(障害者福祉担当課 )、県福祉相談センター、県障害福祉課 | |
審査基準 | |
障害等級 1種 身体障害者手帳1~2級かつ療育手帳IQ35以下 2種 身体障害者手帳1・2級、療育手帳IQ35以下、身体障害者手帳3級かつ療育手帳IQ50以下 所得制限の額(各種控除後の額) 受給資格者 3,604,000円 配偶者・扶養義務者 6,287,000円 |
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標準処理期間 | |
60日 | |
標準処理期間(詳細) | |
経由日数:20日 処理日数:40日 |
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備考 | |
認定された方は、毎年8月1日から8月31日までの間に所得状況等届を提出する必要があります。 また、支給要件に該当しなくなった場合は、受給資格喪失届を提出する必要があります。 |