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部局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 医薬安全課 |
手続名 | |
特定毒物使用者指定証の再交付 | |
概要 | |
特定毒物使用者指定証を汚したり失ったりしたときは、指定証の再交付を申請することができる。 | |
根拠法令 | |
毒物及び劇物取締法施行細則 | |
条項 | |
第8条第1項 | |
手続対象者 | |
特定毒物使用者指定証の再交付を申請しようとする方 | |
提出先 | |
保健所、医薬安全課、中核市(豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市) | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
特定毒物使用者指定証再交付申請書及び添付書類を指定場所の所在地が名古屋市にあっては医薬安全課、各中核市にあっては各中核市保健所、それ以外にあっては各市町村を所管する県保健所へ提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
【添付書類】 破損、汚損の場合はその指定証 【部数】 各2部(指定場所の所在地が名古屋市内の方は各1部) |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時まで(医薬安全課及び県保健所) ただし、正午から午後1時までを除く。 |
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相談窓口 | |
指定場所が名古屋市内の場合:医薬安全課(県庁西庁舎) 指定場所が名古屋市外の場合:県保健所又は医薬安全課 |
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審査基準 | |
特定毒物使用者指定証の再交付(毒物及び劇物取締法施行細則第8条) 特定毒物使用者は、交付を受けた特定毒物使用者指定証を汚損し、又は滅失したときは、様式第七の申請書により、知事にその再交付を申請することができる。この場合において、汚損した特定毒物使用者指定証があるときは、それを添えて提出しなければならない。 2 特定毒物使用者が特定毒物使用者指定証の再交付を受けた後、滅失した特定毒物使用者指定証を発見したときは、すみやかにそれを知事に返納しなければならない。 |
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標準処理期間 | |
14日 | |
標準処理期間(詳細) | |
書類の提出先が ・医薬安全課の方 7日 ・県保健所又は中核市保健所の方 14日 (うち本庁での処理日数7日、受付機関と本庁との書類送付に要する経由日数7日) |
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備考 | |
・再交付を受けた後、紛失した指定証を発見したときは、発見した指定証を速やかに返納してください。 |