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部局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 医薬安全課 |
手続名 | |
毒物劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録更新 | |
概要 | |
毒物劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けている方であって、有効期間終了後も引き続き登録を受ける場合は、製造所、営業所又は店舗ごとに、製造業又は輸入業にあっては5年ごとに、販売業にあっては6年ごとに、更新を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
毒物及び劇物取締法 | |
条項 | |
第4条第3項 | |
手続対象者 | |
毒物劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録の更新を受けようとする方 | |
提出先 | |
保健所、医薬安全課、中核市(豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市) | |
提出時期 | |
有効期間が満了する1月前まで | |
提出方法 | |
【製造業及び輸入業】 毒物劇物製造(輸入)業登録更新申請書、登録票及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を、製造所又は営業所の所在地が名古屋市にあっては医薬安全課、各中核市にあっては各中核市保健所、それ以外にあっては各市町村を所管する県保健所へ提出してください。 製造業又は輸入業の登録更新申請書は厚生労働省の毒物劇物申請者システムで作成したフレキシブルディスク等で提出することができます。 【販売業】 毒物劇物販売業登録更新申請書、登録票及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を、店舗の所在地の各市町村(名古屋市及び各中核市を除く)を所管する県保健所へ提出してください。 |
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手数料 | |
毒物劇物製造業又は毒物劇物輸入業登録更新申請手数料 10,400円 毒物劇物販売業登録更新申請手数料 7,500円 |
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申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
【添付書類】 ・登録票 【部数】 ・製造業及び輸入業 2部(製造所又は営業所の所在地が名古屋市内の方は各1部) ※控えを必ず用意してください。 ・販売業 1部 |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時まで(医薬安全課及び県保健所) ただし、正午から午後1時までを除く。 |
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相談窓口 | |
【製造業及び輸入業】 製造所又は営業所が名古屋市内の場合 : 医薬安全課(県庁西庁舎) 製造所又は営業所が名古屋市外の場合 : 県保健所又は医薬安全課 【販売業】 県保健所(店舗の所在地が名古屋市及び各中核市である方は各市へお問合せください。) |
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審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
21日 | |
標準処理期間(詳細) | |
【製造業及び輸入業】 書類の提出先が ・医薬安全課の方 14日 ・県保健所の方 21日 (うち本庁での処理日数5日、受付機関と本庁との書類送付に要する経由日数16日) ・各中核市の保健所の方 21日 (うち本庁での処理日数14日、受付機関と本庁との書類送付に要する経由日数7日) 【販売業】14日 |
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備考 | |
・毒物劇物の取扱いや保管管理等については、こちらをご確認ください。 ・毒物劇物申請者システムは、http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/denshi/shinsei.htmlからダウンロードすることができます。 |