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部局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 医薬安全課 |
手続名 | |
毒物劇物営業者登録票又は特定毒物研究者許可証の書換え交付 | |
概要 | |
毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、登録票又は許可証の記載事項に変更を生じたときは、登録票又は許可証の書換え交付を申請することができる。 | |
根拠法令 | |
毒物及び劇物取締法施行令 | |
条項 | |
第35条 | |
手続対象者 | |
毒物劇物営業者の登録又は特定毒物研究者の許可を受けた方で、登録票又は許可証の書換え交付を申請しようとする方。 | |
提出先 | |
保健所、医薬安全課、中核市(豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市) | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
【製造業及び輸入業】 毒物劇物製造(輸入)業登録票書換え交付申請書、登録票、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を、製造所又は営業所の所在地が名古屋市にあっては医薬安全課、各中核市にあっては各中核市保健所、それ以外にあっては各市町村を所管する県保健所へ提出してください。 製造業又は輸入業の登録票書換え交付申請書は厚生労働省の毒物劇物申請者システムで作成したフレキシブルディスク等で提出することができます。 【販売業】 毒物劇物販売業登録票書換え交付申請書、登録票、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を、店舗の所在地の各市町村(名古屋市及び各中核市を除く)を所管する県保健所へ提出してください。 【特定毒物研究者】 特定毒物研究者許可証書換え交付申請書、許可証及び添付書類を、主たる研究所の所在地が各中核市にあっては各中核市保健所、それ以外にあっては各市町村(名古屋市を除く)を所管する県保健所へ提出してください。 |
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手数料 | |
毒物劇物製造業、輸入業又は販売業登録票書換え交付申請手数料 2,500円 (特定毒物研究者にあっては手数料は不要) |
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申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
【添付書類】 ・変更届(ただし、住居表示に関する法律等による住所又は製造所(営業所、店舗又は主たる研究所)の所在地の変更があった場合は不要。) ・登録票(許可証) 【部数】 ・製造業及び輸入業 各2部(製造所又は営業所の所在地が名古屋市内の方は各1部) ・販売業 各1部 ・特定毒物研究者 各2部 |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時まで(医薬安全課及び県保健所) ただし、午後0時から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
【製造業、輸入業】 製造所又は営業所が名古屋市内の場合:医薬安全課(県庁西庁舎) 製造所又は営業所が名古屋市外の場合:県保健所又は医薬安全課 【販売業】 県保健所(店舗の所在地が名古屋市及び各中核市である場合は各市の保健所等) 【特定毒物研究者】 県保健所又は医薬安全課(主たる研究所の所在地が名古屋市である場合は名古屋市) |
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審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
14日 | |
標準処理期間(詳細) | |
【製造業、輸入業】 書類の提出先が ・医薬安全課の方 7日 ・県保健所又は各中核市保健所の方 14日 (うち本庁での処理日数7日、受付機関と本庁との書類送付に要する経由日数7日) 【販売業】 7日 【特定毒物研究者】 14日 (うち本庁での処理日数7日、受付機関と本庁との書類送付に要する経由日数7日) |
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備考 | |
・書換え交付の希望の有無に関わらず、毒物劇物営業所及び特定毒物研究者がその氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)、製造所(営業所、店舗又は主たる研究所)の名称、又は主たる研究所の所在地を変更したときは、変更のあった日から30日以内に変更届を提出してください。 ・毒物劇物申請書システムは、http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/denshi/shinsei.htmlからダウンロードすることができます。 |