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部局名 | 所属名 |
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福祉局 | 児童家庭課 |
手続名 | |
福祉資金の貸付停止事由発生の届出 | |
概要 | |
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に対し、貸付を行い、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図って、母子及び父子並びに寡婦の福祉を増進するものです。 | |
根拠法令 | |
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令、同施行細則 | |
条項 | |
令23条、細則9条 | |
手続対象者 | |
福祉資金の借受人で、貸付停止事由が生じた者 | |
提出先 | |
市町村、県福祉相談センター地域福祉課の母子父子自立支援員 | |
提出時期 | |
貸付停止事由が生じた場合 | |
提出方法 | |
母子父子寡婦福祉資金貸付停止事由発生届を提出してください。 | |
手数料 | |
なし。 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
借用書、確約書、印鑑証明書。各1部。 | |
受付時間 | |
市区町村の開所時間(概ね午前9時から午後5時まで) | |
相談窓口 | |
市町村、県福祉相談センター地域福祉課の母子父子自立支援員 | |
審査基準 | |
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令12条 母子修学資金の貸付けは、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月から、将来に向つてやめられるものとする。 一 母子修学資金の貸付けにより修学をしている者が、死亡し、又は修学をすることをやめたとき。 二 母子修学資金の貸付けを受けている配偶者のない女子が、死亡し、配偶者のない女子でなくなり、又は母子修学資金の貸付けにより修学をしている者を扶養しなくなつたとき。 三 法第十三条第三項の規定により母子修学資金の貸付けを受けている児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等(同条第二項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。)が、第五条第二項各号のいずれにも該当しなくなつたとき。 2 母子技能習得資金及び母子生活資金の貸付けは、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月から将来に向かつてやめられるものとする。 一 当該資金の貸付けを受けている者が、配偶者のない女子でなくなつたとき。 二 当該資金の貸付けを受けている者が扶養しているすべての者が、児童でなくなつたとき。 三 当該資金の貸付けを受けている者が、児童を扶養しなくなつたとき。 四 当該資金の貸付けを受けている者が、死亡したとき。 五 当該資金の貸付けを受けている者が、母子技能習得資金の貸付けによる知識技能の習得をやめたとき。 六 当該資金の貸付けを受けている者が、失業者でなくなつたとき。 3 母子修業資金の貸付けは、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月から将来に向つてやめられるものとする。 一 母子修業資金の貸付けにより知識技能を習得している者が、死亡し、又は当該知識技能の習得をやめたとき。 二 母子修業資金の貸付けを受けている配偶者のない女子が、死亡し、配偶者のない女子でなくなり、又は母子修業資金の貸付けにより知識技能を習得している者を扶養しなくなつたとき。 三 法第十三条第三項の規定により母子修業資金の貸付けを受けている児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等(同条第二項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。)が、第五条第二項各号のいずれにも該当しなくなつたとき。 第十三条 都道府県は、次に掲げる場合には、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会)の意見を聴いて、将来に向かつて当該母子福祉資金貸付金の貸付けをやめることができる。 一 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が、母子福祉資金貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。 二 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。 三 母子福祉資金貸付金の貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。
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標準処理期間 | |
31日 | |
標準処理期間(詳細) | |
処理日数:30日 経由日数:1日 |
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備考 | |
申請書様式・添付書類様式 [PDFファイル/75KB] |