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部局名 | 所属名 |
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福祉局 | 児童家庭課 |
手続名 | |
福祉資金の据置期間の延長申請 | |
概要 | |
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に対し、貸付を行い、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図って、母子及び父子並びに寡婦の福祉を増進するものです。 | |
根拠法令 | |
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令、同施行細則 | |
条項 | |
令23条、細則13条 | |
手続対象者 | |
福祉資金の貸付を受けている方で、据置期間延長事由発生時に延長を望む者 | |
提出先 | |
市町村、県福祉相談センター地域福祉課の母子父子自立支援員 | |
提出時期 | |
随時(特別の事由により延長する必要が生じたとき) | |
提出方法 | |
母子・父子・寡婦福祉資金据置期間延長申請書を提出してください。 | |
手数料 | |
なし。 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
なし。 | |
受付時間 | |
市区町村の開所時間(概ね午前9時から午後5時まで) | |
相談窓口 | |
市町村、県福祉相談センター地域福祉課の母子父子自立支援員 | |
審査基準 | |
母子及び父子並びに寡婦寡婦福祉法施行令(第8条6項) 母子事業開始資金、母子事業継続資金又は母子住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて厚生労働大臣が定める期間延長することができる。 |
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標準処理期間 | |
31日 | |
標準処理期間(詳細) | |
処理日数:30日 経由日数:1日 |
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備考 | |
申請書様式・添付書類様式 [PDFファイル/67KB] |