本文
部局名 | 所属名 |
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福祉局 | 児童家庭課 |
手続名 | |
助産の実施 | |
概要 | |
児童福祉法第22条の規定に基づき、助産の実施を希望する場合は、都道府県等に申込書を提出する必要があります。 | |
根拠法令 | |
児童福祉法 | |
条項 | |
第22条第2項 | |
手続対象者 | |
助産の実施を希望する者 | |
提出先 | |
市及び福祉事務所を設置する町村にお住まいの方:お住まいの市及び町村 福祉事務所を設置する町村以外の町村にお住まいの方:県福祉事務所 |
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提出時期 | |
助産の実施を希望する時 | |
提出方法 | |
市及び福祉事務所を設置する町村にお住まいの方は、お住まいの市及び町村に確認してください。 福祉事務所を設置する町村以外の町村にお住まいの方は、申請書及び添付書類を県福祉事務所に提出してください。 |
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手数料 | |
不要 | |
申請書様式 | |
申請書はこちら ※市及び福祉事務所を設置する町村にお住まいの方は、お住まいの市及び町村に申請書の様式を確認してください。 |
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添付書類・部数 | |
一通 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで | |
相談窓口 | |
市及び福祉事務所を設置する町村にお住まいの方:お住まいの市及び町村 福祉事務所を設置する町村以外の町村にお住まいの方:県福祉事務所 |
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審査基準 | |
標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
なし | |
備考 | |