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助産の実施

ページID:0312977 掲載日:2021年1月14日更新 印刷ページ表示
 
部局名 所属名
福祉局 児童家庭課
手続名
助産の実施
概要
児童福祉法第22条の規定に基づき、助産の実施を希望する場合は、都道府県等に申込書を提出する必要があります。
根拠法令
児童福祉法
条項
第22条第2項
手続対象者
助産の実施を希望する者
提出先
市及び福祉事務所を設置する町村にお住まいの方:お住まいの市及び町村
福祉事務所を設置する町村以外の町村にお住まいの方:県福祉事務所
提出時期
助産の実施を希望する時
提出方法
市及び福祉事務所を設置する町村にお住まいの方は、お住まいの市及び町村に確認してください。
福祉事務所を設置する町村以外の町村にお住まいの方は、申請書及び添付書類を県福祉事務所に提出してください。
手数料
不要
申請書様式
申請書はこちら
※市及び福祉事務所を設置する町村にお住まいの方は、お住まいの市及び町村に申請書の様式を確認してください。
添付書類・部数
一通
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
相談窓口
市及び福祉事務所を設置する町村にお住まいの方:お住まいの市及び町村
福祉事務所を設置する町村以外の町村にお住まいの方:県福祉事務所
審査基準
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
なし
備考
 

申請書様式