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農業協同組合の貸付け及び手形の割引の員外利用割合の指定

ページID:0312304 掲載日:2020年11月5日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 農政課組合検査指導室
手続名
農業協同組合の貸付け及び手形の割引の員外利用割合の指定
概要
農業協同組合法(以下「法」という。)第10条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う組合であつて、組合員に対する資金の貸付けその他資金の運用状況、その地区内における農業事情その他の経済事情等からみて、資金の安定的かつ効率的な運用を確保するため、法第10条第17項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に法第10条第一項第二号及び第六項第一号の規定による施設を利用させることが必要かつ適当であるものとして県知事の指定するものは、法第10条第17項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における当該施設に係る組合員以外の者の事業の利用分量の額が、当該事業年度における当該組合の貯金及び定期積金の合計額に百分の二十以内において農業協同組合法施行令第3条で定める割合を乗じて得た額を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該施設を利用させることができる。
根拠法令
農業協同組合法
条項
第10条第18項
手続対象者
農業協同組合
提出先
農林水産事務所又は組合検査指導室
提出時期
随時
提出方法
添付書類を添えて、農業協同組合の主な事務所所在地を管轄する農林水産事務所(名古屋市内にあっては農業水産局農林総務課組合検査指導室)へ提出してください。
手数料
無料
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
組合員に対する資金の貸付状況その他資金の運用状況を記載した書面、貸借対照表及び損益計算書 等
受付時間
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
主な事務所所在地が名古屋市内の場合:農業水産局農政課組合検査指導室
主な事務所所在地が名古屋市外の場合:農林水産事務所農政課(下記「備考」欄参照)
審査基準
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
農林水産事務所農政課:尾張農林水産事務所(名古屋市を除く尾張地域を管轄)、海部農林水産事務所、知多農林水産事務所、西三河農林水産事務所、豊田加茂農林水産事務所、新城設楽農林水産事務所、東三河農林水産事務所

申請書様式・添付書類様式

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