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部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 農政課組合検査指導室 |
手続名 | |
水産業協同組合の設立の認可 | |
概要 | |
発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款及び事業計画を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 | |
根拠法令 | |
水産業協同組合法 | |
条項 | |
第63条第1項 、第92条第4項、第96条第4項、第100条第4項、第105条第4項 | |
手続対象者 | |
・漁業協同組合(組合の地区が県域、又は県域未満のもの) 設立しようとする漁業協同組合の正組合員となろうとする者(発起人) ・水産加工業協同組合(組合の地区が県域、又は県域未満のもの)、漁業協同組合連合会(組合の地区が県域未満のもの)、水産加工業協同組合連合会(組合の地区が県域未満のもの)、共済水産業協同組合連合会(組合の地区が県域未満のもの) 設立しようとする組合又は連合会の組合員となろうとする者(発起人) |
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提出先 | |
農林水産事務所又は組合検査指導室 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
設立しようとする組合又は連合会の主たる事務所の所在地を管轄する農林水産事務所又は組合検査指導室に提出してください。 | |
手数料 | |
無料 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
下記審査基準欄のとおり。3部。 | |
受付時間 | |
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
・主たる事務所の所在地が名古屋市内の場合:組合検査指導室(県庁西庁舎5階) ・主たる事務所の所在地が名古屋市外の場合:農林水産事務所水産課(水産課がない事務所は農政課) 知多・西三河・東三河農林水産事務所は水産課、尾張・海部・豊田加茂・新城設楽農林水産事務所は農政課へご相談ください。 |
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審査基準 | |
○添付書類について ・水産業協同組合法施行細則 (設立の認可の申請) 第2条 発起人は、法第63条第1項の規定により、組合の設立の認可を受けようとするときは、設立認可申請書(様式第一)に、次に掲げ る書類を添えて、知事に提出しなければならない。 (1)設立目論見書 (2)定款及び事業計画 (3)発起人及び役員の住所、氏名及び略歴を記載した書面 (4)設立準備会及び創立総会の議事録の謄本 ○審査基準について ・水産業協同組合法第64条 ・漁協等向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)【制定:平成25年5月29日付け25水漁第 341号水産庁長官通知】 |
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標準処理期間 | |
60日 | |
標準処理期間(詳細) | |
60日(うち本庁での処理日数50日、受付機関から本庁へ書類を送付するために要 する日数10日) |
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備考 | |