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部局名 | 所属名 |
農業水産局 | 農政課組合検査指導室 |
手続名 | |
水産業協同組合の役員等の兼職・兼業の認可 | |
概要 | |
信用事業を行う組合を代表する理事並びに当該組合の常務に従事する役員及び参事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。 | |
根拠法令 | |
水産業協同組合法 | |
条項 | |
第34条の5第1項 | |
手続対象者 | |
漁業協同組合(組合の地区が県域、又は県域未満のもの)、漁業協同組合連合会(組合の地区が県域未満のもの) | |
提出先 | |
農林水産事務所又は組合検査指導室 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
認可を受けようとする組合の主たる事務所所在地を管轄する農林水産事務所又は組合検査指導室に提出してください。 | |
手数料 | |
無料 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
下記審査基準欄のとおり。 1部。 | |
受付時間 | |
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
・主たる事務所の所在地が名古屋市内の場合:組合検査指導室(県庁西庁舎5階) ・主たる事務所の所在地が名古屋市外の場合:農林水産事務所水産課(水産課がない事務所は農政課) 知多・西三河・東三河農林水産事務所は水産課、尾張・海部・豊田加茂・新城設楽農林水産事務所は農政課へご相談ください。 |
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審査基準 | |
○添付書類について ・水産業協同組合法施行細則 (兼職及び兼業の認可の申請) 第3条の2 組合は、法第34条の5第1項ただし書の規定により当該組合を代表する理事又は当該組合の常務に従事する役員 若しくは参事(代表理事等)が他の組合又は法人の常務に従事すること(兼職)について認可を受けようとするときは、兼職認可 申請書(様式第八)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。 (1)兼職理由書(様式第九) (2)兼職をしようとする代表理事等の履歴書 (3)当該他の組合又は法人の定款及び組織規程 (4)最近における当該他の組合又は法人に関する次の書類 イ 事業報告 ロ 貸借対照表 ハ 損益計算書 ニ 剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は利益処分計算書若しくは損失処理計算書 2 組合は、法第34条の5第1項ただし書の規定により代表理事等が事業を営むこと(兼業)について認可を受けようとするときは、兼業認可申請書(様式第十)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。 (1)兼業理由書(様式第十一) (2)兼業をしようとする代表理事等の履歴書 (3)代表理事等が営もうとする事業に関し次の事項を記載した書面 イ 事業の種類及び方法 ロ 最近における業務、財産及び損益の状況 ハ 申請の日以後一年間における取引及び収支の予想 ○審査基準について ・水産業協同組合法第34条の5第2項~第5項 ・漁協系統信用事業における総合的な監督指針【制定:平成17年4月1日付け金監第807号・16水漁第2697号金融庁監 督局長・水産庁長官通知】 |
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標準処理期間 | |
30日 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |