本文
部局名 | 所属名 |
福祉局 | 高齢福祉課 |
手続名 | |
介護老人保健施設の広告事項の許可 | |
概要 | |
介護老人保健施設に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはなりません。 1 名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 2 勤務する医師及び看護婦の氏名 3 厚生大臣の定める事項 4 知事の許可を受けた事項 |
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根拠法令 | |
介護保険法 | |
条項 | |
第98条第1項 | |
手続対象者 | |
介護老人保健施設の広告事項の許可を受けたい方 | |
提出先 | |
高齢福祉課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
介護老人保健施設広告事項許可申請書を高齢福祉課へ提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式はこちらから [PDFファイル/15KB] | |
添付書類・部数 | |
必要に応じて本県から指示する。 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
高齢福祉課 | |
審査基準 | |
・介護保険法第98条 | |
標準処理期間 | |
7日 | |
標準処理期間(詳細) | |
7日 | |
備考 | |
申請書様式・添付書類様式 |